○大仙市農業委員会事務局設置規則
平成23年8月2日
農業委員会規則第2号
(設置)
第1条 大仙市農業委員会(以下「委員会」という。)に関する事務を処理するため、大仙市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(組織)
第2条 事務局は、大仙市農業委員会会長(以下「会長」という。)が統括する。
2 事務局に、次に掲げる班を置く。
(1) 総務班
(2) 農地班
(3) 振興班
3 事務局に、次に掲げる分室を置く。
(1) 大仙市農業委員会大曲分室
(2) 大仙市農業委員会西仙北分室
(3) 大仙市農業委員会中仙分室
(4) 大仙市農業委員会協和分室
(5) 大仙市農業委員会南外分室
(6) 大仙市農業委員会仙北分室
(7) 大仙市農業委員会太田分室
(任免)
第3条 職員は、委員会が任免する。
(事務局長)
第4条 事務局に、事務局長を置く。
(職務)
第5条 事務局長は、会長の命を受けて事務を総括し、職員を指揮監督する。
2 職員は、事務局長の命を受け事務に従事する。
(事務の専決)
第6条 事務局長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 職員の休暇に関すること。
(2) 農業委員会委員(以下「委員」という。)及び職員の出張に関すること。
(3) 職員の時間外勤務等に関すること。
(4) 職員の事務引継ぎに関すること。
(5) 職員の事務分掌に関すること。
(6) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
(7) 公簿に基づく証明に関すること。
(8) 軽易な申請、報告、照会、回答及び通知に関すること。
(9) その他軽易な事件の処理に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、その事務が異例又は重要であると認められるものについては、会長の決裁を受けなければならない。
(事務分掌)
第7条 各班の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総務班
ア 公告式に関すること。
イ 公印に関すること。
ウ 委員の身分及び資格得失に関すること。
エ 職員の人事、勤務及び給与に関すること。
オ 報酬及び費用弁償に関すること。
カ 会議に関すること。
キ 規則及び規程の制定及び改廃に関すること。
ク 文書の収受、発送及び保管に関すること。
ケ 物品の出納及び保管に関すること。
コ 予算に関すること。
サ 補助金等に関すること。
シ 出張及び旅費に関すること。
ス 情報提供に関すること(全国農業新聞等の普及を含む。)。
セ 農業団体との相互調整に関すること。
ソ 農業委員会委員選挙人名簿登載申請に関すること。
タ 農地情報システムに関すること。
チ 業務マニュアルの整備に関すること。
ツ その他庶務に関する必要なこと、及び農地班並びに振興班の分掌に属さないこと。
(2) 農地班
ア 農地等の移動及び転用に関すること。
イ 農地の賃借料情報の提供に関すること。
ウ 賃貸借契約に関すること。
エ 国有農地に関すること。
オ 未墾地の買収又は売渡に関すること。
カ 農地利用状況調査に関すること。
キ 農地等交換分合に関すること。
ク 農地等の利用関係のあっせん及び争議の防止に関すること。
ケ 社団法人秋田県農業公社委託業務に関すること。
コ 農用地利用集積計画の策定に関すること。
サ 登記に関すること。
シ 農林統計に関すること。
ス 農地の税に関すること。
セ 農地改良に関すること。
ソ 農業生産法人に関すること。
タ 諸証明に関すること。
チ その他農地に関すること。
(3) 振興班
ア 農業委員会業務計画及び報告に関すること。
イ 農業及び農村に係る振興計画の策定並びに推進に関すること。
ウ 農業技術改良、農作物の病害虫の防除その他の農業生産の増進、農業経営の合理化に関すること。
エ 農業生産及び農業経営に係る調査及び研究に関すること。
オ 農業者年金に関すること。
カ 農業に関する意見の公表、建議、諮問に対する答申に関すること。
キ 春・秋農作業標準賃金の策定に関すること。
ク その他農業振興に関すること。
(文書の処理)
第8条 委員会における文書の取扱いについては、大仙市文書取扱規程(平成17年大仙市訓令第15号)の規定の例による。
(旅費)
第9条 会長及び委員の公務のための旅費支給については、大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年大仙市条例第47号)の規定の例による。
2 職員の公務のための旅費支給については、大仙市職員等の旅費に関する規則(平成17年大仙市規則第60号)の規定の例による。
3 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条の規定により、委員会の求めにより出頭した関係人に対する旅費の支給については、大仙市証人等の実費弁償に関する条例(平成17年大仙市条例第48号)の規定の例による。
(受任事務)
第10条 大仙市長の権限に属する事務の委任に関する規則(平成17年大仙市規則第7号)第4条の規定により、委員会が受任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に規定する農用地の利用権設定等促進事業に係る事務及び同法第18条に規定する農用地利用集積計画の作成に関すること。
(2) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第2条、第5条及び第7条に規定する登記の嘱託に関すること。
(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条に基づき農業者年金基金と業務委託契約をした業務に関すること。
(4) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項、第3項及び第4項の規定による農地等の権利の移動の許可等に関すること。
(5) 農地法第3条の2第1項の規定による農地等の権利の設定を受けた者に対する措置に係る勧告及び同条第2項の規定による農地等の権利の設定の許可の取消しに関すること。
(6) 農地法第4条第1項、第3項(同条第6項並びに同法第5条第3項及び第5項において準用する場合を含む。)及び第5項の規定による農地の転用の許可等(同一の事業の目的に供するための2ヘクタールを超える農地の転用に係るものを除く。)に関すること。
(7) 農地法第5条第1項及び第4項の規定による農地等の転用のための権利の移動の許可等(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地及びその農地と併せて採草放牧地について同法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合の権利の移動に係るものを除く。)に関すること。
(8) 農地法第18条第1項及び第3項の規定による農地の賃貸借の解除等の許可等に関すること。
(11) 農地法第51条第1項の規定による農地の転用の許可の取消し等に関すること。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年8月2日から施行する。