○大仙市文化財保存等継承事業補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第326号

(目的)

第1条 この告示は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、秋田県文化財保護条例(昭和50年秋田県条例第41号)及び大仙市文化財保護条例(平成17年大仙市条例第293号)の規定に基づき指定された市内に存在する文化財の保存、継承、調査研究、普及啓発等に資する事業に必要な財政的支援を行うことにより、その適正な保存及び保護を図ることを目的とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業(以下「補助事業」という。)、補助対象経費、補助金の額及び補助対象事業者は、別表に定めるとおりとする。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者(以下「申請者」という。)は、大仙市文化財保存等継承事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が特に必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、大仙市文化財保存等継承事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合においては、必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

(変更交付申請等)

第6条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、大仙市文化財保存等継承事業補助金変更交付申請書(様式第5号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 補助事業に要する予算を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 補助事業者は、補助事業が期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、遅滞なく、市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第7条 市長は、補助事業者に対し、補助事業の実施状況に関し報告を求めることができる。

(補助事業の遂行等の命令)

第8条 市長は、補助事業者が提出する報告等により補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 市長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、補助事業遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、事業完了後30日以内又は補助金の交付の決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業実施報告書(様式第7号)

(2) 収支決算書(様式第8号)

(3) 補助金を請求する書類(補助金請求書)

(4) その他市長が特に必要と認める書類

(補助金の交付等)

第10条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、又は必要に応じて調査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、大仙市文化財保存等継承事業補助金確定通知書(様式第9号)により通知し、補助金を交付するものとする。

2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため、補助事業の完了前に補助金を交付することが適切であると特に認めるときは、補助金の全部又は一部の概算払をすることができる。

3 前項の規定による補助金の概算払を受けようとする補助事業者は、大仙市文化財保存等継承事業補助金概算払申請書(様式第10号)により市長に申請しなければならない。

(是正のための措置)

第11条 市長は、前条第1項の規定による審査、調査等により補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための講ずべき措置を補助事業者に対し命ずることができる。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。この場合において、当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 補助金を目的外に使用したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 条例規則この告示又は市長の指示に違反したとき。

(4) 補助金の交付決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を遂行できなくなったとき。

(5) 補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をしたとき。

(6) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(関係書類の整備)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る書類及び関係帳簿を常に整備しておかなければならない。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第82号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

文化財の区分

補助事業

補助対象経費

補助金の額

補助事業者

国指定等

・国宝

・重要文化財

・重要無形文化財

・重要有形民俗文化財

・重要無形民俗文化財

・史跡名勝天然記念物

・特別史跡名勝天然記念物

国、県その他の団体等の補助事業等(以下「国補助事業等」という。)に該当する事業

当該国補助事業等の補助対象経費から国補助事業等に係る補助金等を控除した額

補助対象経費の2分の1以内の額

所有者

管理者

管理団体

保存団体

保護団体

保存技術保持者

市単独事業にて助成すべきと認められる事業

補助事業に要する経費で市長が必要と認めるもの

補助対象経費の3分の1以内の額

・登録文化財

国補助事業等に該当する事業

当該国補助事業等の補助対象経費から国補助事業等に係る補助金等を控除した額

補助対象経費の3分の1以内の額

県指定

・県指定有形文化財

・県指定無形文化財

・県指定有形民俗文化財

・県指定無形民俗文化財

・県指定史跡名勝天然記念物

・県選定保存技術

国補助事業等に該当する事業

当該国補助事業等の補助対象経費から国補助事業等に係る補助金等を控除した額

補助対象経費の2分の1以内の額

市単独事業にて助成すべきと認められる事業

補助事業に要する経費で市長が必要と認めるもの

補助対象経費の3分の1以内の額

市指定

・市指定有形文化財

・市指定無形文化財

・市指定有形民俗文化財

・市指定無形民俗文化財

・市指定史跡名勝天然記念物

国補助事業等に該当する事業

当該国補助事業等の補助対象経費から国補助事業等に係る補助金等を控除した額

補助対象経費の2分の1以内の額

大仙市文化財保護条例の規定に基づき、助成すべきと認められる事業

補助事業に要する経費で市長が必要と認めるもの

補助対象経費の3分の1以内の額

その他

・文化的価値が高く、後世に保存伝承すべきと判断される文化財や資料、伝承行事等

大仙市文化財保護条例の規定に準じて、助成すべきと認められる事業

補助事業に要する経費で市長が必要と認めるもの

補助対象経費の3分の1以内の額

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大仙市文化財保存等継承事業補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第326号

(令和3年4月1日施行)