○大仙市地域協働雪対策事業実施要綱

平成29年8月31日

告示第122号

(目的)

第1条 この告示は、大仙市雪対策基本条例(平成29年大仙市条例第13号)及び大仙市雪対策総合計画に基づき、地域の自主的な取組(以下「地域協働雪対策事業」という。)に対して補助金を交付し、雪対策における住民参画と協働の促進を図るとともに、冬期間においても安心して暮らすことのできるまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(3) 高齢者等世帯 大仙市高齢者等雪対策総合支援事業実施要綱(平成27年大仙市告示第151号)第4条に規定する支援対象世帯及び同条第1項の要件を満たす生活保護世帯をいう。

(4) 地域で支援が必要と判断した世帯 世帯員の傷病等の理由に基づく地域の判断により、除排雪等の支援が必要と認めた世帯をいう。

(5) 空き家 市の区域内に所在する建物その他の工作物で、常時無人の状態にあるもの又は居住者の傷病による入院などで一時的に冬期間無人となるものをいう。

(6) 道路 主に地域住民が利用する生活道路で、次に掲げるものをいう。

 特定市道(住民の住居への出入りに使用されている市道)

 特定その他道路(市道以外の市所有道路で、かつ、住民の住居への出入りに使用されている道路)

(7) 実施区域 第4条に規定する補助対象者のうち、自治会及び自主防災組織にあっては、それぞれの当該区域を、任意に結成された組織(以下「任意組織」という。)にあっては、当該組織が任意に設定した区域をいう。

(補助金の交付)

第3条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより補助金を交付するものとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の補助対象者(以下「補助対象者」という。)は、自治会、自主防災組織又は地域協働雪対策事業を実施するために結成された任意組織の代表者とし、任意組織の場合は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 任意組織が実施する地域協働雪対策事業の実施区域の世帯数が、おおむね5戸以上であること。

(2) 任意組織が実施する地域協働雪対策事業の実施区域において、当該区域が属する全ての自治会の同意を得られること。

(3) 任意組織の構成員の半数以上が実施区域に住所を有すること。

(補助対象事業)

第5条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施区域において実施する次に掲げる事業とする。

(1) 高齢者等世帯及び地域で支援が必要と判断した世帯の住宅における間口通路除雪

(2) 高齢者等世帯及び地域で支援が必要と判断した世帯の住宅における屋根の雪下ろし

(3) 空き家除雪

(4) 道路除雪

(5) 地域の一斉除排雪

(6) その他地域協働雪対策事業の目的達成のために必要な作業

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは交付対象としない。

(1) 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とするもの

(2) 他の補助制度の対象となるもの

(3) 高齢者等世帯又は地域で支援が必要と判断した世帯(この号においてこれらを「要支援世帯」という。)が居住している住宅の同一敷地内に他の世帯が居住している場合又は要支援世帯が居住している集合住宅に他の世帯が居住している場合において、前項第1号又は第2号に規定する事業に要する経費が当該要支援世帯に係る経費と当該他の世帯に係る経費とに明確に区分できないと認められるとき。ただし、当該他の世帯が要支援世帯に該当する場合は、この限りでない。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの

(実施条件)

第6条 前条第1項第1号及び第2号に規定する事業を実施する場合にあっては、対象世帯の世帯主の同意を得なければならない。

2 前条第1項第3号に規定する事業を実施する場合にあっては、空き家の所有者等の同意を得なければならない。

3 前条第1項第4号に規定する事業を実施する場合にあっては、当該道路の沿線に居住する全ての世帯の同意を得なければならない。

4 地域協働雪対策事業の実施に当たり利害関係が生じる場合にあっては、関係者の同意を得なければならない。

5 地域協働雪対策事業の主たる作業に従事する者(以下「担い手」という。)及び使用する機械については、必要な保険に加入しなければならない。

6 地域協働雪対策事業の担い手は、2人以上確保しなければならない。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める算出額を限度とする。

(1) 高齢者等世帯及び地域で支援が必要と判断した世帯の住宅における間口通路除雪 1戸当たり8,000円に間口通路除雪を行う戸数を乗じて得た額

(2) 高齢者等世帯及び地域で支援が必要と判断した世帯の住宅における屋根の雪下ろし 1戸当たり21,000円に雪下ろしを行う戸数を乗じて得た額

(3) 空き家除雪 1戸当たり10,000円に空き家除雪を行う戸数を乗じて得た額

(4) 道路除雪 道路の延長に次に掲げる単価を乗じて得た額

 特定市道 延長1メートル当たり640円

 特定その他道路 延長1メートル当たり320円

(5) 地域の一斉除排雪 第5条第1項第2号又は第4号に掲げる事業を実施した場合、1補助対象者当たり50,000円

(6) スタートアップ 地域協働雪対策事業を初めて実施する場合、除雪作業に必要な物品等の購入費用その他事業の実施に必要な経費として、1補助対象者当たり40,000円(大仙市地域提案型自治会等雪対策モデル事業により交付金の交付を受けた場合は除く。)

(7) 保険加入 地域協働雪対策事業を実施するため加入する保険料で、次に掲げるもの

 担い手分 実施区域が属する自治会団体数に、1団体当たり5,000円を乗じて得た額

 除雪機械分 使用する除雪機、トラクター、ホイールローダー等の機械台数に、1台当たり10,000円を乗じて得た額(上限20,000円)

2 補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 市に豪雪対策本部が設置され、著しく除雪等に要する経費の増大が見込まれる場合において、市長が特に必要と認めるときは、第1項各号の補助単価を補正することができる。

(補助対象経費)

第8条 前条の補助金の対象となる経費は、事業の目的達成のため必要と認められる経費とする。ただし、領収書等により支払ったことが明確に確認できない経費については、この限りでない。

(実施期間)

第9条 この告示に基づき補助する対象事業の実施期間は、当該年度の11月1日から3月15日までとする。ただし、第13条に規定する交付決定が11月2日以降となった場合は、交付決定日から当該年度の3月15日までとする。

(募集)

第10条 地域協働雪対策事業の募集は、市のホームページ等に掲載して行うものとする。

(交付申請)

第11条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大仙市地域協働雪対策事業補助金申請書(兼概算払申請書)(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(負担金等)

第12条 申請者は、地域協働雪対策事業の実施に当たり、当該事業の受益者から負担金を集める場合においては、受益者の範囲、負担金の額、集金方法等について事業計画に定めなければならない。

(交付等の決定)

第13条 市長は、第11条の規定による申請があったときは、その申請内容を審査し、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに補助金等交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第14条 市長は、前条の規定による補助金の交付決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)の円滑な遂行のために必要と認めるときは、当該交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)に対し、概算払により補助金を交付することができる。

2 補助事業者は、前項の概算払を受けようとするときは、大仙市地域協働雪対策事業補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助事業の変更等)

第15条 補助事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止する場合は、あらかじめ大仙市地域協働雪対策事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

(実績報告)

第16条 補助事業者は、補助事業が完了した日から30日以内又は補助金の交付決定を受けた日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、大仙市地域協働雪対策事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(活動成果の情報提供等)

第17条 補助事業者は、活動の成果を検証するための情報提供及び広く市民に公開することについて、市に協力するものとする。

(返還)

第18条 補助事業者は、地域協働雪対策事業の精算額が交付決定額又は概算払額に満たなかった場合は、交付決定額又は概算払額から精算額を控除した額を市長に返還しなければならない。

2 補助事業者は、第7条第1項各号に掲げる事業において、未着手の事業がある場合は、その事業分の補助金を市長に返還しなければならない。

(関係書類の整理等)

第19条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした証拠書類を整理し、補助金に係る会計年度終了後5年間保管しなければならない。

(補則)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年9月1日から施行する。

(平成29年度における申請期間の特例)

2 第10条の規定にかからわず、平成29年度の申請期間は10月1日からとする。

(有効期限)

3 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和2年3月17日告示第28号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月26日告示第169号)

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年9月1日告示第170号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年7月28日告示第154号)

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

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大仙市地域協働雪対策事業実施要綱

平成29年8月31日 告示第122号

(令和5年8月1日施行)