○大仙市企業立地インフラ整備支援補助金交付要綱
平成29年8月1日
告示第134号
(目的)
第1条 この告示は、市内に工場等を新たに設置又は増設する企業に対し、インフラ整備に係る経費を補助することにより、企業誘致の促進及び雇用の拡大並びに工業の振興を図り、もって地域経済の活性化に資することを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより補助金を交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、この告示の施行日以後に大仙市工業等振興条例(平成17年大仙市条例第158号。以下「条例」という。)第6条又は大仙市空き工場等再利用補助金交付要綱(令和2年大仙市告示第226号。以下「要綱」という。)第5条に基づく指定を受けた事業者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象経費(消費税及び地方消費税を除く。以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が市内に工場等を新たに設置又は増設する場合に行う道路、水路又は水道施設の新設又は改修に係る経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条の補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、100万円を限度とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の申請は、操業開始の日が属する年度から3年度以内に1回限り行うことができるものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第7条 市は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 条例又は要綱の規定により指定を取り消されたとき。
(2) 市税を滞納したとき。
(3) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(補助金の返還)
第8条 市長は、次に掲げる行為等を行った補助事業者に対し、補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(1) 市税を滞納したとき。
(2) 災害その他市長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、操業開始の日から起算して3年を経過する日までに事業を廃止し、若しくは休止したとき又は休止の状況にあると認められるとき。
(3) その他補助金の交付が適当でないと市長が認めるとき。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年8月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年4月1日告示第86号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。