○大仙市漏水減免に関する取扱規程

平成31年4月1日

上下水道局訓令第4号

大仙市漏水に関する認定基準要綱(平成17年大仙市水道局告示第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、大仙市水道事業給水条例施行規程(平成29年大仙市水道局訓令第14号。以下「給水規程」という。)第27条並びに大仙市下水道条例施行規程(平成30年大仙市企業管理規程第4号。以下「下水道規程」という。)第18条、大仙市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規程(平成30年大仙市企業管理規程第1号。以下「農集規程」という。)第6条及び大仙市戸別浄化槽の整備に関する条例施行規程(平成30年大仙市企業管理規程第9号。以下「浄化槽規程」という。)第6条の規定に基づき、漏水に伴う水道料金並びに下水道、農業集落排水施設及び戸別浄化槽(以下「下水道等」という。)の使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 使用水量 水道料金及び下水道等使用料の算定の対象となる水量

(2) 検針水量 検針日における指針水量から、前回指針水量を控除した水量

(3) 平均使用水量 当該月の前3箇月又は過年度の同月を含む3箇月の平均使用水量。ただし、当該方法により算定した水量が妥当性を欠くと判断したときは、漏水修理完了後の使用水量を参考に推定した1月の使用水量

(4) 推定使用水量 平均使用水量に(1+n)を乗じた水量。ただし、nは積雪等により検針できなかった月数

(5) 推定漏水量 検針水量から推定使用水量を差し引いた水量

(6) 認定水量 この訓令により使用水量として認定した水量

(漏水減免の対象)

第3条 減免は、給水装置及びこれに直結した機器等(以下「給水装置等」という。)の所有者又は使用者(以下「使用者等」という。)が善良な管理を行っていても発見することが困難である地下埋設、壁体又は床下部分の給水装置等からの漏水で、推定漏水量が10立方メートルを超える漏水を対象とする。

2 前項に掲げるもののほか、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認める漏水を減免の対象とする。

(適用除外)

第4条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、水道料金の減免対象としない。

(1) 故意又は工事等の重大な過失による漏水のとき。

(2) 給水装置等の維持管理義務を怠ったことによる漏水のとき。

(3) 漏水の事実に気付きながら1年以上放置していたとき。

(4) 大仙市水道事業給水条例(平成28年大仙市条例第47号)第8条第1項に規定する指定給水装置工事事業者以外の者が給水装置等を修理したとき。

(5) 新設の給水装置等で完成検査後2年に満たないとき。

(6) 前5号に類似した行為により漏水したとき。

2 前条第1項に規定する漏水であっても、漏水した水が下水道等に流入する場合においては、下水道等使用料の減免対象としない。

3 前条の規定にかかわらず水道料金及び下水道等使用料に滞納のあるものは、減免の対象としない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 水道料金及び下水道等使用料の減免の額を滞納金に充てることで完納となるもの

(2) 水道料金及び下水道等使用料の減免の額を滞納金の一部に充て、かつ、残金を支払い完納となるもの

(3) 前2号に該当しない者で、納付誓約書を提出して滞納金の支払いの約束をしたもの

(4) 当該漏水に起因する滞納であって、減免により納付が確実であると管理者が認めたもの

(認定水量)

第5条 水道料金算定の対象とする認定水量は、次に掲げるところによる。

(1) 定例日の検針により判明した漏水(以下「通常漏水」という。)にあっては、推定漏水量の2分の1に推定使用水量を加えた水量とする。

(2) 積雪等により検針ができない特定期間があり、検針再開後に判明した漏水(以下「特定漏水」という。)にあっては、推定漏水量の(2+n)分の1に推定使用水量を加えた水量とする。ただし、nは検針できなかった月数とする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認める漏水にあっては、推定使用水量とする。

2 一般家庭において、前項の規定により算出した水量が推定使用水量の6倍を超えるときは、推定使用水量の6倍を上限とする。ただし、推定使用水量の6倍が60立方メートルに満たないときは60立方メートルを上限とし、360立方メートルを超えるときは360立方メートルを上限とする。

3 下水道等使用料算定の対象とする認定水量は、推定使用水量とする。

4 前3項の規定により算出した認定水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする

(減免対象期間)

第6条 通常漏水による減免の対象期間は、推定漏水量が最も増加したと認められる1月分とする。ただし、当該認定月以外の推定漏水量が60立方メートルを越える漏水であって、かつ、漏水の発見又は漏水箇所の修理が遅延し、その理由がやむを得ないと認められる場合に限り、2月分まで対象とすることができる。

2 特定漏水による減免の対象期間は、当該認定月と検針できなかった月とする。

(減免の申請)

第7条 漏水による減免申請は、水道料金にあっては給水規程第27条第2項の規定により、下水道等使用料にあっては下水道規程第18条第2項、農集規程第6条第2項及び浄化槽規程第6条第2項の規定により、漏水修理工事完了の日から原則として30日以内に管理者に申請しなければならない。

(補足)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行し、同日申請分から適用する。

大仙市漏水減免に関する取扱規程

平成31年4月1日 上下水道局訓令第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第1章 上水道事業及び下水道事業/第5節
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道局訓令第4号