○大仙市会計年度任用職員(学校用務員)就業規則
令和2年3月31日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年大仙市条例第51号)、大仙市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年大仙市規則第16号)、大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年大仙市規則第30号)及び大仙市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年大仙市規則第33号)に定めるもののほか、学校用務員の勤務条件等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「学校用務員」とは、大仙市立学校(以下「学校」という。)の会計年度任用職員として採用した用務員及び校務員をいう。
(勤務時間)
第3条 学校用務員の勤務時間は午前6時30分から午後5時までの間における6時間とし、その勤務時間の割振りは当該校の校長が定めるものとする。
(休憩時間)
第4条 学校用務員の休憩時間は前条に規定する勤務時間の途中の1時間とし、その時間帯は当該校の校長が定める。
(休日)
第5条 学校用務員の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) 学校閉庁日
2 校長は、学校運営の必要に応じて、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることができる。
(職務内容)
第6条 学校用務員の職務内容は、大仙市学校用務員勤務規程(平成17年大仙市教育委員会訓令第11号)に規定する学校用務員の職務内容の例による。
(労働災害)
第7条 学校用務員の労働災害補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。