○大仙市会計年度任用職員(学校用務員)就業規則

令和2年3月31日

教育委員会規則第6号

(定義)

第2条 この規則において「学校用務員」とは、大仙市立学校(以下「学校」という。)の会計年度任用職員として採用した用務員及び校務員をいう。

(勤務時間)

第3条 学校用務員の勤務時間は午前6時30分から午後5時までの間における6時間とし、その勤務時間の割振りは当該校の校長が定めるものとする。

(休憩時間)

第4条 学校用務員の休憩時間は前条に規定する勤務時間の途中の1時間とし、その時間帯は当該校の校長が定める。

(休日)

第5条 学校用務員の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(4) 学校閉庁日

2 校長は、学校運営の必要に応じて、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることができる。

(職務内容)

第6条 学校用務員の職務内容は、大仙市学校用務員勤務規程(平成17年大仙市教育委員会訓令第11号)に規定する学校用務員の職務内容の例による。

(労働災害)

第7条 学校用務員の労働災害補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

大仙市会計年度任用職員(学校用務員)就業規則

令和2年3月31日 教育委員会規則第6号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月31日 教育委員会規則第6号
令和5年3月30日 教育委員会規則第1号