意見書(第1号~第10号) - 大仙市議会

公開日 2013年10月21日

更新日 2020年07月20日

意見書第1号 「EPA・FTA推進路線の見直しを求め、日米FTAの推進に反対する意見書」

 FAO(国連食糧農業機関)は先般、飢餓人口が10億人を突破したことを公表し、「金融危機が途上国を含む多くの国の農業に悪影響を及ぼし、食糧危機は、今後ますます深まる恐れがある」とする警告をしています。農水省も、「世界の食糧は、穀物等の在庫水準が低く需要がひっ迫した状況が継続する。食糧価格は2006年以前に比べて高い水準で、かつ、上昇傾向で推移する」と分析しています(「2018年における食糧需給の見通し」09.1.16)。

 現に、昨年の大暴騰以降、一時、下落傾向にあった穀物の国際相場が再高騰の流れにあり、世界の食糧需給は依然としてひっ迫した状況にあります。

 こうしたなかで明らかなのは、これまでの輸入自由化万能論の立場では、深刻な世界の食糧問題は解決できず、それぞれの国が主要食糧の増産をはかり、食糧自給率を向上させる以外に打開できないということです。

 こういう事態は、農産物貿易の全面自由化と生産刺激的な農業補助金の削減・廃止を世界の農業に押し付けたWTO農業協定路線の見直しを強く求めています。

 また、WTO路線を前提にした2国間・地域間の協定であるEPA・FTA路線も同様に見直されなければなりません。

 前政権は、2010年に向けたEPA工程表を打ち出し、既にメキシコ、タイ、フィリピンなどとの協定を発効させ、オーストラリア等との交渉を行ってきました。また、現政権を担う民主党は、日米FTA交渉の促進を打ち出しています。

 日豪、日米のEPA・FTAは、日本農業に壊滅的打撃をもたらすことは明らかであり、到底、容認できません。特に日米FTAについて民主党は、主要農産物を「除外する」といいますが、相手国のねらいは農産物の関税を撤廃することであり、一旦、交渉が始まったら取り返しのつかない事態を招くことが懸念されます。

 今、求められることは、食糧をさらに外国に依存する政策と決別し、世界の深刻な食糧需給に正面から向き合い、40%程度に過ぎない食糧自給率を向上させる方向に大きく踏み出すことと考えます。

 以上の趣旨から下記の事項について、地方自治法第99条に基づき意見書を提出します。

  1. これまでのEPA・FTA推進路線を見直すとともに、アメリカとのFTA交渉は行わないこと。

意見書第2号 「改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書」

 経済・生活苦での自殺者が年間7,000人に達し、自己破産者も18万人を超え、多重債務者が200万人を超えるなどの深刻な多重債務問題を解決するため、2006年12月に改正貸金業法が成立し、出資法の上限金利の引き下げ、収入の3分の1を超える過剰貸付契約の禁止(総量規制)などを含む同法が完全施行される予定である。

 改正貸金業法成立後、政府は多重債務者対策本部を設置し、同本部は(1)多重債務相談窓口の拡充、(2)セーフティネット貸付の充実、(3)ヤミ金融の撲滅、(4)金融経済教育を柱とする多重債務問題改善プログラムを策定した。そして、官民が連携して多重債務対策に取り組んできた結果、多重債務者が大幅に減少し、2008年の自己破産者数も13万人を切るなど多重債務対策は確実に成果をあげつつある。

 他方、一部には、消費者金融の成約率が低下しており、借りたい人が借りられなくなっている。特に昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加していることなどを殊更強調して、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調がある。

 しかしながら、1990年代における山一証券、北海道拓殖銀行の破綻などに象徴されるいわゆるバブル崩壊後の経済危機の際は、貸金業者に対する不十分な規制の下に商工ローンや消費者金融が大幅に貸付を伸ばし、その結果、1998年には自殺者が3万人を超え、自己破産者も10万人を突破するなど多重債務問題が深刻化した。

 改正貸金業法の完全施行の先延ばし、金利規制の貸金業者に対する規制の緩和は、再び自殺者や自己破産者、多重債務者の急増を招きかねず、許されるべきではない。今、多重債務者のために必要とされる施策は、相談体制の拡充、セーフティネット貸付の充実及びヤミ金融の撲滅などである。

 そこで、今般設置される消費者庁の所管ないし共管となる地方消費者行政の充実及び多重債務問題が喫緊の課題であることも踏まえ、国に対し、以下の施策を求める。

  1. 改正貸金業法を早期に完全施行すること。
  2. 自治体での多重債務相談体制の整備のため相談員の人件費を含む予算を十分確保するなど相談窓口の拡充を支援すること。
  3. 個人及び中小事業者向けのセーフティネット貸付をさらに充実させること。
  4. ヤミ金融を徹底的に摘発すること。

意見書第3号 「雇用と生活をまもる施策強化を求める意見書」

 働いてもなお生活が苦しくまともな生活ができない「ワーキング・プア」が、日本社会の大きな問題になっています。OECD(経済協力開発機構)の2008年報告書によると、日本の貧困率は加盟30カ国中4番目に高く、一人親家庭の子どもは58%が貧困に該当する際立って高い結果となっています。労働者の雇用問題では、昨年の暮れから年明けにかけて行われた「年越し派遣村」に象徴されるように、派遣切り、雇用破壊がいっそう深刻化しており、それにストップをかけることが緊急課題となっています。いわゆる「派遣切り」や違法な「解雇」を止めさせるため、法的整備を進めるとともに、労働基準行政を強化することが求められます。

 長引く不況の下、売り上げの減少や下請け単価の切り下げなどによって、中小零細企業の経営はきわめて厳しい状況となっており、雇用の維持が困難になっているところも少なくありません。中小零細企業への支援策を具体化し、解雇を防ぐとともに雇用促進がはかられるよう施策の強化が求められます。

 以上、労働者の雇用と生活をまもる施策の強化を求め、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

意見書第4号 「2010年度の年金確保に関する意見書」

 公的年金等控除の縮小・老年者控除の廃止・低所得高齢者の住民税非課税措置廃止などに加えて、医療・介護保険料の上昇などが加わり、可処分所得が激減しています。そのため高齢者の生活は厳しさを増しています。

 2008年は、国際投機資金の無秩序な投機活動による原油・穀物の高騰にともなう物価の異常な上昇があったにもかかわらず政府は、2009年度の年金を据え置きとしました。そのため高齢者の生活はさらに追い詰められています。

 今年、2009年半ばより、消費者物価指数の低下が伝えられています。これを理由に政府が  2010年度、年金減額を行うことが懸念されます。

 2010年度政府が、年金の減額改定を強行することとなるならば、高齢者の生活はさらに圧迫されることとなります。それにより内需がますます冷えこみ、地域の経済や自治体財政にも深刻な影響をもたらすことは明らかです。

 よって、これ以上の生活圧迫を招く年金の減額改定を回避するために、下記のことを実現するよう要請します。

  1. 2009年の「消費者物価指数」に関わらず、高齢者の生活実態にかんがみ2010年度年金の減額改定をおこなわないこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

意見書第5号 「法務局の増員に関する意見書」

 法務局の所掌事務は、登記をはじめ戸籍・国籍・供託・行政訴訟及び人権擁護と多種にわたっており、また、国民の権利と財産を守る行政事務を執り行っております。

 近年における社会経済情勢の大きな変化と、これに伴う政府の構造改革などにより、業務内容は複雑・困難化しているほか、個人の登記申請手続きの増加などにより、窓口での相談者が後を絶たない状況にあります。

 また、境界確定訴訟に代わる制度として平成18年から施行された筆界特定制度の導入により、全国で6,000筆界を超える筆界特定申請が提出されており、さらには、全国各地で実施されている「不動産登記法第14条地図」の作成作業の実施に相まって、さらなる筆界特定申請の増加が予測されています。

 このような状況のもと、職員の絶対数が不足しているため、法務局では業務の遅滞に抜本的な対策がとれず、業務の下請けや臨時職員の採用などで業務を処理しているという変則的な状態に陥っております。

 さらに、土地や建物についてのトラブルや相続問題など、登記に関する相談事件が増加傾向にありますが、それに対する専門の職員配置がほとんどできていない現状にあり、多くの職場で、国民の期待する行政サービスの維持すら困難となっております。

 このようなことから、国会において、『「法務局」「更生保護官署」「入国管理官署」「少年院施設」の大幅増員に関する請願』が昭和55年から29年間にわたり連続して全会派一致で採択されたものと思料しますが、いまだ依然として見るべき改善が図られていない状況にあります。

 つきましては、法務局の所掌にかかる行政事務の適正・迅速な処理及び国民の期待する行政サービスの充実強化並びに職員の労働条件の改善を図るため、法務局職員の増員が実現されるよう強く要請します。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

意見書第6号 「成瀬ダムの建設促進を求める意見書」

 国土交通大臣が示した国直轄ダムの建設段階移行の凍結方針を受け、転流工工事や付替国道工事の進む成瀬ダムについては、先行きが不透明な状況であります。

 多目的ダムとして雄物川水系成瀬川に建設される成瀬ダムは、平成13年度の工事用道路建設着手後8年を経て、平成23年度予定の本体工事着手が目前に迫っております。

 地元東成瀬村では、長年の議論・検討の末にダム建設のコンセンサスができ、ダム完成を見込んだ村の将来像を描いていただけに、困惑しております。

 また、ダムの完成による治水・かんがい用水・利水の効果を前提に社会経済活動を進めてきた横手市・湯沢市・大仙市など、雄物川流域の住民には、不安が広がっております。

 雄物川流域は治水施設の整備水準が極めて低く、古くは昭和19年・22年・62年、近年では平成6年・19年に集中豪雨により大きな洪水被害が発生しております。

 台風や融雪に伴う水害、地球温暖化に起因するとされるゲリラ豪雨など、予測困難な気象変動から流域全体の安全性向上を図るためには、堤防の整備や河道掘削に加え、上流の洪水調節施設として成瀬ダムを整備し、水系一貫した総合的な治水対策を行う必要があります。

 また、秋田県内有数の穀倉地帯である平鹿平野地区では、もともとかんがい用水に恵まれず、用水の不足を相当数の地下水の取水ポンプに頼っているのが現状です。このため、成瀬ダムに新たな水源を求め農業用水を確保する計画のもとに、平成24年度の完成を目指し、受益面積約10,000haの国営平鹿平野農業水利事業が実施されており、生産性向上と農業経営の安定化を図るべく関係機関や農家が努力しているところです。

 さらに、平成6年・11年には、渇水により秋田県南部において生活用水やかんがい用水に大きな影響が生じております。このため、大仙市南外・大沢郷及び刈和野地区では、成瀬ダムの放流水を水源とする水道施設が整備され、暫定豊水水利権のもと給水が行われております。横手市や湯沢市でも同様に成瀬ダムを水源とする水道施設を整備予定であり、将来これら3市の取水量は1日当り15,000?以上となる見込みです。

 このように、成瀬ダムは雄物川流域において「安全安心な暮らしのため」、「かんがい用水の確保のため」そして「水道用水の安定供給のため」、欠くことのできない社会資本であり、建設凍結は、住民生命・経済活動の根幹を揺るがす事態に直結するものです。

 以上の趣旨から、次の事項について地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

  1. 直ちに国直轄成瀬ダムの事業継続を決定するとともに、一日も早い完成を図ること。

意見書第7号 「最低賃金の大幅引き上げと、全国一律最低賃金制度確立を求める意見書」

 働いても貧困から抜け出せない「ワーキング・プア(働く貧困層)」の増加が社会問題となっています。1年を通じて就労しても年収200万円以下の低賃金労働者は1,068万人(2008年)と、10年間で35%も増えています。特に女性や青年は2人のうち1人が低賃金・不安定雇用で働き、「自立できない」「子どもを育てられない」「かけもち仕事で身体は限界」と悲鳴があがっています。貧困の広がりは、内需を冷え込ませて不況を長引かせるばかりか、青年の自立を困難にし、少子化を進め、社会保障の揺らぎ、地域社会の衰退、社会不安を引き起こし、私たちの社会の土台と未来を危うくしています。

 「ワーキング・プア」は国会でも問題とされ、2007年末には「最低賃金法の一部を改正する法律」が制定されました。改正法では「労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮(第9条第3項)」して決定することになりました。ところが、改正法のもとで審議・改定されたはずの新しい地域最低賃金は最も高い東京で791円、秋田県では632円にとどまりました。秋田県の場合、残念ながらこの水準ではフルタイムで働いても月収11万円前後、年1,800時間働いても税込み110万円~120万円にしかならず、まともな生活を保障することは難しく、場合によっては生活保護基準を下回ります。

 また、現在の制度では地域間格差を是正する視点が入っていないため、秋田と東京では時間額で159円もの開きがあります。この格差は年々拡大しており、青年労働者の都市部への流出をまねき、地域の活力の芽を奪いかねない事態となっています。東北6県の県労連が共同で昨年最低生計費調査を行いましたが、同様の調査を行った首都圏(東京・埼玉・千葉・神奈川)の調査との比較ではその金額にほとんど開きが無いことが明らかになっています。全国一律最低賃金制の確立が求められています。先の総選挙では、与野党問わず多くの政党が最低賃金の引き上げや制度改革を公約に掲げ、「ワーキング・プア(働く貧困層)」は放置できないとの姿勢を明確にされました。最低賃金制度の抜本的改正はいまや超党派の課題となっています。

 未曾有の不況の中、先行き不透明な事態となっていますが、最低賃金の引き上げによる低賃金構造の抜本的な改革は、均等待遇実現にあたっての賃金水準の底支えや、中小企業の下請単価の底支えと適正利潤確保、地域の格差是正と景気回復をはかるために必要不可欠です。

 以上をふまえ、下記事項につきまして、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

  1. 改正最低賃金法の趣旨を生かし、地域最低賃金を大幅に引き上げること。
  2. 全国一律最低賃金制度確立に向け、地域間格差を縮小させるための施策を進めること。
  3. 最低賃金の引き上げにあたっては、中小零細業者の経営支援策と生活支援策を十分に講じること。

意見書第8号 「非核三原則の法制化を求める意見書」

 広島・長崎の被爆から65年目を迎えます。人類がつくり出した最も残忍な兵器、核兵器による地獄を体験させられた被爆者たちは、核兵器による犠牲が二度と生まれないことを強く願って運動を続けてきました。この地球上から核兵器をなくすことは日本国民の悲願です。

 その願いに、今、一筋の光が見えてきました。核兵器を使用した唯一の国であるアメリカのオバマ大統領が昨年4月5日プラハで、核兵器のない世界を追求していくことを明言したのです。

 今こそ日本は、核兵器を落とされた唯一の国として核兵器の廃絶に向けて主導的役割を果たすべきです。そのため、核兵器をつくらず、持たず、持ち込ませずの「非核三原則」の法制化を求めます。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

意見書第9号 「核兵器の廃絶と恒久平和実現に関する意見書」

 唯一の被爆国である我が国にとって、核兵器の廃絶と恒久平和は、国民の心からの願いであるが、核兵器はいまだ世界に多数存在し、その脅威から人類は解放されていない。

 2000年の核兵器不拡散条約(NPT)運用検討会議では、核兵器の全面廃絶に対する明確な約束がなされたにもかかわらず、2005年の同会議では、実質合意に至らず、核軍縮はもとより核不拡散体制についても進展が見られない状況にあった。

 しかし、先般、ニューヨークで開催された国連安全保障理事会首脳会合においては、初めて核不拡散・核軍縮が議題となり、「核兵器のない世界」に向けた条件を構築することを柱とした安保理決議が全会一致で採択されるなど、核不拡散・核軍縮に向けた国際社会としての取組に対する機運が高まりを見せている。

 よって、政府においては、核兵器の廃絶と恒久平和の実現のため、被爆65周年に当たる今年に開催されるNPT運用検討会議に向けて、実効ある核兵器廃絶の合意がなされるよう次の事項について取り組むことを強く要請する。

  1. 平和市長会議が提唱する「2020ビジョン」を支持し、2020年までの核兵器廃絶の実現に向けて取り組むこと。
  2. 非核兵器地帯構想が世界平和の維持に重要な意義を有していることを考慮し、非核兵器地帯条約が世界各地で締結されるよう国際的な働きかけを行い、特に、朝鮮半島と日本を含めた北東アジア非核兵器地帯構想を早急に検討すること。
  3. 核兵器不拡散条約(NPT)の遵守及び加盟促進、包括的核実験禁止条約(CTBT)の早期発効、核実験モラトリアムの継続、兵器用核分裂性物質生産禁止条約(カットオフ条約)の交渉開始と早期締結に全力で取り組むこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

意見書第10号 「子宮頸がんの予防措置実施の推進を求める意見書」

 HPV(ヒトパピローマウイルス)感染が主な原因である子宮頸がんは、「予防できる唯一のがん」と言われています。年間約15,000人が新たに罹患し、約3,500人が亡くなっていると推計されていますが、近年、若年化傾向にあり、死亡率も高くなっています。結婚前、妊娠前の罹患は女性の人生設計を大きく変えてしまいかねず、子宮頸がんの予防対策が強く望まれています。

 子宮頸がんの予防対策としては、予防ワクチンを接種すること、および予防検診(細胞診・HPV検査)によってHPV感染の有無を定期的に検査し、前がん病変を早期に発見することが挙げられます。

 昨年、子宮頸がん予防ワクチンが承認・発売開始となり、ワクチン接種が可能になりました。費用が高額なため、一部の自治体ではワクチン接種への公費助成を行っていますが、居住地により接種機会に格差が生じることがないよう国の取り組みが望まれます。予防検診の実施についても同様に、自治体任せにするのではなく、受診機会を均てん化すべきです。

 よって、政府におかれては、子宮頸がんがワクチン接種と予防検診により発症を防ぐことが可能であることを十分に認識していただき、以下の項目について実施していただくよう、強く要望します。

一、子宮頸がん予防ワクチン接種の実施の推進

(1)予防効果の高い特定年齢層への一斉接種および国による接種費用の全部補助

(2)特定年齢層以外についても一部補助の実施

(3)居住地域を問わない接種機会の均てん化

(4)ワクチンの安定供給の確保および新型ワクチンの開発に関する研究

一、子宮頸がん予防検診(細胞診・HPV検査)の実施の推進

(1)特に必要な年齢を対象にした検診については国による全部補助

(2)従来から行われている子宮頸がん検診を予防検診にまで拡大

(3)居住地域を問わない受診機会の均てん化

一、子宮頸がんおよび子宮頸がんの予防に関する正しい知識の普及、相談体制等の整備

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

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