公開日 2018年03月28日
更新日 2020年03月24日
契約事項の一部改正について
市発注工事における受注者の資金調達の円滑化を図る観点から、「建設工事」及び「建設コンサルタント業務等」の契約事項の前払金に関する条項を一部改正します。
改正の概要
前払金の請求期限の撤廃
前払金に係る条項のうち、前払金の請求期限(契約締結後21日以内)を撤廃する。
(金銭的保証(第35条)・無保証(第35条)・建設コンサルタント業務等(第33条)の第2項を削除し、以下を繰り上げ。)
前払金額の限度額の撤廃
同様に、前払金額の限度額(1億円を限度)を撤廃する。
(金銭的保証(第35条)・無保証(第35条)の第13項を削除。)
適用期日
平成30年4月1日以降に入札公告等を行う、工事及び建設コンサルタント業務等の契約について適用する。
要綱・要領等
お問い合わせ
契約検査課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1119