【お知らせ】契約事項の一部改正について

公開日 2018年03月28日

更新日 2020年03月24日

契約事項の一部改正について

 市発注工事における受注者の資金調達の円滑化を図る観点から、「建設工事」及び「建設コンサルタント業務等」の契約事項の前払金に関する条項を一部改正します。

 

改正の概要

前払金の請求期限の撤廃

 前払金に係る条項のうち、前払金の請求期限(契約締結後21日以内)を撤廃する。

 (金銭的保証(第35条)・無保証(第35条)・建設コンサルタント業務等(第33条)の第2項を削除し、以下を繰り上げ。)

前払金額の限度額の撤廃

 同様に、前払金額の限度額(1億円を限度)を撤廃する。
 (金銭的保証(第35条)・無保証(第35条)の第13項を削除。)

 

 

適用期日 

 平成30年4月1日以降に入札公告等を行う、工事及び建設コンサルタント業務等の契約について適用する。

 

 

要綱・要領等

工事契約事項(金銭的保証)(257KB)

工事契約事項(無保証)(254KB)

委託契約事項(建設コンサルタント)(237KB)

お問い合わせ

契約検査課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1119
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