議会基本条例制定までの経過

公開日 2015年02月02日

更新日 2020年07月14日

大仙市議会基本条例が施行されました

大仙市議会では、平成22年12月に議会基本条例特別委員会(藤井春雄委員長)を設置し、16回にわたる委員会での調査・検討を重ね、また条例素案への市民からの意見募集と住民説明会の開催、市当局との協議を経て「大仙市議会基本条例(案)を児玉議長(当時)に9月8日に提出しました。

 これにより、第3回定例会4日目(9月15日)に同議案が上程後、全会一致で可決され、9月20日に公布、10月1日から条例を施行しております。

議会基本条例とは?

 議会基本条例は、議会の運営をどのように行うのかを定めた条例です。

 市政の情報公開と市民参加を基本とし、議会・議員活動の活性化と充実を図るため、その必要な議会運営の基本事項を定めております。

 これにより、市民が安心して生活できる豊かな大仙市のまちづくりを実現することを目的としております。

 さらに、基本条例は議会における最高規範であると定めております。

条例制定による市民への関わり

 議会は、市民を代表する議決機関であることを常に自覚し、市民への説明責任に努めるため、情報公開の徹底と市民にわかりやすい議会運営に努めるとともに、新たに市政懇談会を年1回以上開催して、市民との意見交換の機会を設けます。

 また、条例の見直しなどを義務づけし、不断の議会改革に努めることとしております。

 以下に関係する資料を掲載しますので、ご覧ください。

関連資料

※平成23年条例制定当時

お問い合わせ

議会事務局
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1119
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