公開日 2018年06月27日
更新日 2020年03月23日
ブロック塀の安全対策について
平成30年6月18日に大阪府北部を震源とする最大震度6弱の地震によりブロック塀が倒壊し、死亡事故が発生しました。
ブロック塀は、厳しい自然環境のもとで、年数とともに老朽化し、ブロックのひび割れや欠け、鉄筋のさび、塀の傾き等が発生します。
ブロック塀の維持管理は、所有者・管理者の責任であり、日頃から点検・診断し異常が認められたときは、転倒防止対策や改修を早急に行う必要があります。
ブロック塀の所有者・管理者のみなさまにおかれましては、国土交通省が作成した「ブロック塀のチェックポイント」を参考に適切なブロック塀の管理に努めていただきますようお知らせします。※特にブロックのひび割れや欠け、鉄筋のさび、塀の傾き等を確認した場合は、ブロック塀の設置業者又は建築士等の点検を受け、必要に応じて改修等の対策をお願いします。
また、「一般社団法人全国建築コンクリートブロック工業会」のホームページにブロック塀の仕組みや基準、自己診断を行うためのブロック塀診断カルテが掲載されていますのでこちらをクリックしてご覧ください。
ブロック塀の基準
塀の基準について建築基準法施行令に次のように定められています。
建築基準法施行令
第61条 (組積造のへい)
組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。
- 高さは、1.2m以下とすること。
- 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上とすること。
- 長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの1.5倍以上ある場合においては、この限りでない。
- 基礎の根入れの深さは、20cm以上とすること。
第62条の6(目地及び空洞部)
- コンクリートブロックは、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積し、鉄筋を入れた空洞部及び縦目地に接する空洞部は、モルタル又はコンクリートで埋めなければならない。
- 補強コンクリートブロック造の耐力壁、門又はへいの縦筋は、コンクリートブロックの空洞部内で継いではならない。ただし、溶接接合その他これと同等以上の強度を有する接合方法による場合においては、この限りでない。
第62条の8 (塀)
補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2m以下の塀にあつては、第5号及び第7号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
- 高さは、2.2m以下とすること。
- 壁の厚さは、15cm(高さ2m以下の塀にあつては、10cm)以上とすること。
- 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋を配置すること。
- 壁内には、径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置すること。
- 長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けること。
- 第3号及び第4号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
- 基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とすること。
お問い合わせ
建築住宅課
住所:秋田県大仙市大曲日の出町2丁目8-4
TEL:0187-66-4909