伐採の届出について

公開日 2022年09月12日

更新日 2022年09月12日

森林の立木を伐採するためには、事前に「伐採および伐採後の造林の届出書」を市に提出する必要があります。

伐採及び伐採後の造林の届出書の提出

届出が必要な森林

森林法第10条の8に規定されている、県の定める地域森林計画に含まれる森林が対象林となります。

※届出が必要な森林かについては農林整備課、各支所農林建設課で確認することができます。

届出が必要な方

森林所有者又は立木を伐採しようとする方。

 

提出期間

伐採を行う90日前から30日前まで提出してください。

 

様式等について

伐採届の様式や制度の詳細については下記をご確認下さい。

伐採届に関する秋田県ホームページ

 

お問い合わせ

農林整備課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1119
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