公開日 2024年03月27日
更新日 2024年03月27日
令和6年度大仙市住宅リフォーム支援事業について
住宅の居住環境の向上を図るとともに、子育て支援の充実及び本市への移住・定住の促進のため、既存の住宅をリフォームする方に補助金を交付します。
【申請期間】
◎申し込みの受付開始は令和6年4月1日(月)です。
実績報告書の提出期限は令和7年3月19日(水)です。
【制度内容に変更があります。】ご注意ください。
◎世帯区分に応じて補助率・補助上限額が変わります。
- 市外移住世帯 対象工事費(税抜)の30%(千円未満切り捨て)、上限額50万円
- 子育て世帯 対象工事費(税抜)の20%(千円未満切り捨て)、上限額30万円
- 一般世帯 対象工事費(税抜)の10%(千円未満切り捨て)、上限額10万円
◎以下の工事は対象外となります。
- 新築住宅(建築後1年未満の住宅)の改修
※敷地への消雪、融雪設備敷設等も対象外となります。 - 塗装工事全般
※屋根、外壁等の断熱、遮熱、滑雪塗装の場合も対象外となります。 - 住宅設備機器の設置、交換
※対象工事に伴った設置、交換の場合も対象外となります。
(ただし、段差解消に伴うユニットバスへの交換及び便器の交換を除く。) - 風除室設置
- 太陽光発電設備等の設置
- 市外移住世帯が行う敷地への消雪、融雪設備敷設
※その他、詳細については別紙「パンフレット」、「工事分類表」をご覧ください。
■令和6年度パンフレット、工事分類表
【申請者】
次の要件をいずれも満たす方。
- 大仙市の住民基本台帳に記録されている方であって、現に市内に居住されている方、または移住予定者であって、リフォーム工事を行う年度内に転入又は転居手続を完了させ居住を開始される方
- 対象者及び同居する家族が市税を滞納していないこと
【対象住宅】
- 大仙市民が自ら居住している、または移住を予定する市内の既存(申請日において建築後1年以上経過した)住宅。
ただし、住宅の新築、増改築(市外移住世帯及び子育て世帯を除く)、非住居部分(併用住宅の店舗や事務所など)、賃貸借住宅(専有部分以外)、車庫(住宅の内部にある車庫等を含む)、物置、農作業小屋などは対象となりません。
アパートやマンション等の集合住宅の場合は居住している専有部分のみ対象となります。
【世帯区分】
◎市外移住世帯
市外から市内に住所を異動し、空き家住宅(※)を取得してから10年以上定住しようとする世帯
※空き家住宅・・・過去に居住の用に供されていた住宅のうち、現に空き家(当該住宅を所有していた者が、申請日前1年以上の期間において当該住宅を建築物として使用していないことを証明できるものに限る。)となっているもの
◎子育て世帯
◯多子世帯
平成18年4月2日以降に生まれた子が2人以上いて、かつ同居している親子世帯
◯三世代同居世帯
平成18年4月2日以降に生まれた子が1人以上を含む、三世代が同居している親子世帯
◎一般世帯
上記のいずれにも該当しない世帯
【対象要件】
次の要件をすべて満たし、かつ対象工事のいずれかに該当するもの。
- 市内に法人登録している法人、または市内に住所がある個人が請け負う工事(ただし、市外移住世帯は除く。)
- 申請時、工事に着手していないこと
- 対象工事費(税抜)が20万円以上の工事
【対象工事】
- 断熱化工事
- バリアフリー化工事
- 克雪対策工事
- 耐震化工事
※詳しくは別紙「工事分類表」をご覧ください。
【補助金の額】
- 市外移住世帯 対象工事費(税抜)の30%(千円未満切り捨て)、上限額50万円
- 子育て世帯 対象工事費(税抜)の20%(千円未満切り捨て)、上限額30万円
- 一般世帯 対象工事費(税抜)の10%(千円未満切り捨て)、上限額10万円
【注意事項】
- 市、又は市が加入する団体等から補助金等の他の助成を受ける場合、その補助金を受ける工事部分は本事業の対象外となります。(例:介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費など)
ただし、大仙市木造住宅耐震改修補助金については併用可能です。 - 令和4年度から、補助金の交付申請は補助上限額に関わらず1回限りとなりました。
ただし、直近の申請年度の翌年度から5年度経過している場合(H30年度以前に申請した方)は再度申請可能です。
※平成31年度から令和5年度に大仙市住宅リフォーム支援事業補助金の交付を受けた方は、今年度は申請することができません。 - 今年度より、申請時に補助金振込口座の通帳の写し等(申請者本人名義のもの)の添付が必要になります。
- 申請時、「工事分類表」の「カタログ等」欄に記載があるものについてはカタログを添付してください。(コピー可)
- 工事は「大仙市住宅リフォーム支援事業補助金交付決定通知書」が届いてから着手してください。
- 実績報告書の提出(工事完了報告)の際に全額支払い済みの領収書の提示が必要になります。