18歳になったら誰でも選挙権があるの?

公開日 2013年07月24日

Q:18歳になったら誰でも選挙権があるの?

A:日本国民であれば、18歳になると誰でも平等の権利として「選挙権」が与えられます。選挙権を持つために必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と一つでも当てはまってはならない条件(消極的要件)があります。一つでも当てはまってはならない条件は、被選挙権についても同じです。

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
    (執行猶予中のものを除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。又は刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
住所:秋田県大仙市神宮寺字蓮沼16番地3
TEL:0187-72-2167
このページの
先頭へ戻る