投票所に家族が同伴して、投票用紙に代筆してもいいの?

公開日 2013年09月20日

Q:投票所に家族が同伴して、投票用紙に代筆してもいいの?

A:選挙人と一緒に小さな子どもや補助者・介護者などは同伴して投票所に入場できる場合がありますが、投票用紙に代筆することはできません。ただし、身体の故障や読み書きが不自由で、本人が投票用紙に記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票することができますので、投票所の係員にお申し出ください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
住所:秋田県大仙市神宮寺字蓮沼16番地3
TEL:0187-72-2167
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