交通事故にあったときはどうしたらよいか。

公開日 2017年03月30日

Q:交通事故にあったときはどうしたらよいか。

A:交通事故など第三者の行為によるけがや病気の場合でも国保で診療を受けることができます。ただし、この場合の医療費(自己負担分の残り)はいったん国民健康保険が立て替えますが、その医療費をあとで加害者に請求することになります。交通事故によるけがや病気で国民健康保険を使ったら、以下の手順により、速やかに届出を行ってください。

手続きの手順

 1.交通事故にあったら、まず速やかに警察に届出を行ってください。

 2.保険証と印鑑をご準備のうえ、保険年金課か各支所市民サービス課に届出を行ってください。
   ※届出の際は交通事故証明書も併せてお持ちください。

届け出に必要なもの

  • 健康保険の被保険者証
  • 印鑑
  • 交通事故証明書
  • 届出書類(様式は以下からダウンロードできます)

第三者行為による傷病届

事故発生状況報告書

同意書

交通事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書がある場合は不要です)

人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が「物件事故」の場合に必要です)

※上記は、国民健康保険の「交通事故」に使用する様式です。交通事故以外の届け出はお問い合わせください。

※介護保険を使用した場合は、介護保険事務所にお問い合わせください。

※協会けんぽや職場の健康保険に加入している方は、保険証発行元へお問い合わせください。

注意点

加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませると国保が使えなくなる場合がありますのでご注意ください。

お問い合わせ

保険年金課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1311
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