○大仙市職員在宅勤務及びサテライトオフィス勤務実施要綱
令和8年4月30日
訓令第8号
大仙市職員在宅勤務実施要綱(令和3年大仙市訓令第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員のワークライフバランスの確立を図るほか、感染症の拡大防止又は災害の発生等の非常時に応じた柔軟な働き方を可能にし、もって多様な働き方を推進するために実施する職員の在宅勤務及びサテライトオフィス勤務(以下「在宅勤務等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 在宅勤務 職員の自宅(職員が現に居住する住宅をいう。)又は職員の自宅に準ずる場所(所属長が指定した場所に限る。以下同じ。)において業務を行う勤務形態をいう。
(2) サテライトオフィス勤務 職員の所属する部課等の勤務場所以外の大曲庁舎及び各支所に設ける場所(以下「サテライトオフィス」という。)において情報通信機器等を利用して勤務することをいう。
(在宅勤務等の対象職員)
第3条 在宅勤務等の対象となる職員は、大仙市職員定数条例(平成17年大仙市条例第34号)第1条に規定する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項に規定する修学部分休業若しくは同法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業をしている職員
(2) 大仙市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大仙市条例第40号。以下「条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等
(3) 条例第8条の3第1項の規定により早出遅出勤務をする職員
(4) 大仙市職員服務規程(平成17年大仙市訓令第39号。以下「服務規程」という。)第2条の表に規定する勤務時間とは別に勤務時間が割り振られている職員
(5) 大仙市職員の時差出勤に関する規程(令和8年大仙市訓令第4号)に基づき、時差出勤により勤務する職員
(6) 他団体へ派遣中の職員
(1) 在宅勤務 次に掲げる場合
ア 育児、介護その他特別の事情により在宅勤務が必要なとき。
イ 業務の内容及び状況を考慮し、在宅勤務による勤務が可能なとき。
ウ 感染症の拡大防止又は災害の発生等の事情により所属長が必要と認めたとき。
(2) サテライトオフィス勤務 次に掲げる場合
ア 職員の住宅から勤務地までの移動時間を短縮するためにサテライトオフィスを利用するとき。
イ その他公務遂行上の合理的な理由があるとき。
(在宅勤務等の利用単位及び利用日数)
第5条 在宅勤務等は、原則として1日を単位として行うものとする。
2 在宅勤務等の利用日数は、在宅勤務及びサテライトオフィス勤務をあわせて1か月に5日を上限とする。
3 所属長が特に必要と認めた場合は、総務課長に協議の上、前に定める利用日数の上限を変更することができる。
(在宅勤務等の勤務時間等)
第6条 在宅勤務等を利用する職員の勤務時間及び休憩時間は、服務規程第2条の表に定めるところによる。
2 所属長は、在宅勤務等を利用する職員には、原則として前項の勤務時間以外の勤務は命じない。
(在宅勤務等の申請手続等)
第7条 在宅勤務等を利用しようとする職員は、原則として在宅勤務等を利用しようとする日の前日までに所属長に申請しなければならない。
2 前項の申請を行った職員は、当該申請の内容を変更し、又は取り消そうとする場合は、当該勤務を要する日の前日までに行うものとする。
3 所属長は、第1項の規定により申請された内容が適正であり、公務の運営に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。
4 所属長は、前項の承認をした場合において、当該承認を受けた職員が申請内容を変更する必要が生じたときは、当該承認を変更し、又は取り消すことができる。
5 総務課長は、第3項の承認をした所属長に対して、服務管理、業務の遂行状況、情報セキュリティの遵守状況等から在宅勤務等の実施が適当でないと認めるときは、所属長に対して、当該承認の取消しを求めることができるものとする。
(在宅勤務等の業務報告及び実績報告)
第8条 前条第3項の承認を受けて在宅勤務等を利用する職員(以下「在宅勤務等職員」という。)は、在宅勤務等を利用する日の勤務開始時及び終了時に、所属長に在宅勤務等を開始し、又は終了する旨を報告しなければならない。
2 在宅勤務等職員は、勤務時間中、常に所属長と連絡を取れるようにし、かつ、所属長の求めにより業務の進捗状況又は業務実績を報告しなければならない。
3 在宅勤務等職員は、勤務終了後速やかに、業務実績を所属長に報告するものとする。
(在宅勤務等職員の服務等)
第9条 在宅勤務等職員は、服務規程及び大仙市情報セキュリティポリシー(平成17年12月制定)その他関係法令等に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 在宅勤務等の際に貸与された情報通信機器及び持ち出した書類(以下「情報通信機器等」という。)を第三者に使用させ、又は閲覧させ、若しくは複写させないこと。
(2) 情報通信機器等を紛失し、又は毀損しないように取り扱い、在宅勤務等の終了後、確実に情報通信機器等を返却すること。
(3) 情報通信機器等をサテライトオフィス、自宅又は自宅に準ずる場所以外に持ち出して業務を行わないこと。
(サテライトオフィス勤務に係る旅費)
第10条 サテライトオフィス勤務を利用する職員に対しては、大仙市職員等の旅費に関する条例(令和8年大仙市条例第15号)第3条第1項の規定にかかわらず、旅費を支給しない。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和8年5月1日から施行する。