○大仙市企業雪対策支援補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第93号
(目的)
第1条 この告示は、市内に工場等を新たに設置する企業に対し、雪対策に係る経費を補助することにより、企業誘致の促進及び雇用の拡大並びに工業の振興を図り、もって地域経済の活性化に資することを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより補助金を交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、大仙市工業等振興条例(平成17年大仙市条例第158号。以下「条例」という。)第6条又は大仙市空き工場等再利用助成金交付要綱(令和2年大仙市告示第226号。以下「要綱」という。)第5条に基づく指定を受けた事業者のうち、市内において新規に操業するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象経費(消費税及び地方消費税を除く。以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 除雪機器の購入費
(2) 消融雪設備の新設又は更新及び維持に係る経費
(3) 除雪業務の委託費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額とし、上限を300万円とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の申請は、操業開始の年度から3回(1年度につき1回)を限度として行うことができるものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第7条 市は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 当該事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は停止したと認めたとき。
(2) 指定工場等に該当しなくなったとき。
(3) 市税を滞納したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年4月1日告示第85号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の大仙市企業雪対策支援補助金交付要綱第1条、第3条、第5条及び第6条の規定は、この告示の施行の日以後に大仙市工業等振興条例(平成17年大仙市条例第158号)第3条の事業に係る計画書その他規則で定める書類(以下「計画書等」という。)又は大仙市空き工場等再利用助成金交付要綱(令和2年大仙市告示第226号)第4条の大仙市空き工場等再利用助成事業指定申請書(以下「指定申請書」という。)を受理したものについて適用し、同日前に計画書等又は指定申請書を受理しているものについては、なお従前の例による。