○大仙市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の活性化を図るため、大仙市地域おこし協力隊規程(平成27年大仙市訓令第7号)に定める大仙市地域おこし協力隊の隊員(以下「協力隊員」という。)等が行う起業又は事業承継に対し、大仙市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 起業 次のいずれかに該当する場合をいう。

 事業を営んでいない者が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出を行い、事業を開始する場合

 事業を営んでいない者が、法人を設立し、その代表者として事業を開始する場合

 協力隊員が、任期2年目以降の活動期間中に副業として又はの場合により事業を開始し、当該事業を協力隊退任後に主たる事業として行う場合

(2) 起業の日 前号アの場合にあっては開業の日、同号イの場合にあっては法人設立の日、同号ウの場合にあっては本補助金の交付決定日をいう。

(3) 事業承継 個人事業又は法人の経営を引き継ぎ、その代表者となることをいう。ただし、3親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族から引き継ぐ場合を除く。

(4) 事業承継の日 前号の場合において、個人事業にあっては開業の日、法人にあっては代表者変更に係る異動の日、協力隊員が任期2年目以降の活動期間中に副業として事業承継する場合にあっては本補助金の交付決定日をいう。

(補助金の交付)

第3条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより補助金を交付する。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、任期2年目以降の活動期間にある協力隊員又は協力隊員として1年以上活動した後に退任し、かつ退任した日から起算して1年以内の者で次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 協力隊を退任した日から継続して2年以上本市に居住することを誓約できる者

(2) 事前に商工会議所又は商工会が実施する起業に係る相談又はセミナーを受けている者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象者としない。

(1) 本補助金の交付を受けている者

(2) 大仙市創業支援助成金交付要綱(平成29年大仙市告示第132号)に基づく交付申請をしている者又は交付を受けている者

(3) 市税の滞納がある者

(4) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第1項第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(6) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者

(7) 前各号のほか、市長が適当でないと認める者

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付対象事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 市内で起業又は事業承継する事業

(2) 事業内容が本市の課題解決又は活性化に資する事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助金の交付対象事業としない。

(1) 公序良俗に反する事業

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に該当する事業

(3) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業

(4) 前3号のほか、市長が適当でないと認める事業

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業又は事業承継に要する経費であって、次に掲げるものとする。ただし、消費税及び地方消費税を除く。

(1) 設備及び備品の購入に要する経費

(2) 土地及び建物の賃借に要する経費

(3) 法人登記に要する経費

(4) 知的財産登録に要する経費

(5) マーケティングに要する経費

(6) 技術指導の受入れに要する経費

(7) 前各号のほか、市長が特に必要と認める経費

2 前項の場合において、国、県その他の団体から補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金等の額を控除した額を補助対象経費として算定する。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 補助対象経費の額が100万円以下の場合 補助対象経費の額

(2) 補助対象経費の額が100万円を超える場合 100万円に、補助対象経費の額から100万円を控除した額に2分の1を乗じて得た額(上限30万円)を加えた額

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、大仙市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 大仙市地域おこし協力隊起業・事業承継に係る事業計画書(様式第3号)

(3) 収支計画書(様式第4号)

(4) 補助対象経費に係る見積書等の写し

(5) 事業所等の内容、規模等を記載した図面の写し

(6) 事業所等の位置図

(7) 住民票の写し

(8) 市税の滞納がないことの証明書

(9) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、大仙市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(起業・事業承継の報告)

第10条 前条の規定により交付の決定を受けた者は、起業又は事業承継後速やかに起業・事業承継報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、市長に報告しなければならない。

(1) 起業の場合 個人事業にあっては税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書及びその添付書類の控え(税務署受付印があるもの)の写し、法人にあっては法人設立届出書及びその添付書類の控え(税務署受付印があるもの)の写し

(2) 事業承継の場合 個人事業にあっては税務署に提出した事業を引き継がせる者の個人事業の開業・廃業等届出書及びその添付書類の控え(税務署受付印があるもの)並びに補助金の交付決定を受けた者の個人事業の開業・廃業等届出書及びその添付書類の控え(税務署受付印があるもの)の写し、法人にあっては異動届出書及びその添付書類の控え(税務署受付印があるもの)の写し

(補助事業の変更等)

第11条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止する場合は、あらかじめ大仙市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第7号)に変更内容等が確認できる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了した日から30日以内又は補助金の交付決定を受けた日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、大仙市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金実績報告書(様式第9号)に次の書類を添付し、市長に報告しなければならない。

(1) 領収書の写し等経費が確認できる書類

(2) 補助事業の実施の前後を比較できる事業所等の写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の概算払)

第13条 市長は、第9条の規定により補助金の交付決定を受けた事業の円滑な遂行のために必要と認めるときは、補助金の交付決定を受けた者に対し、補助金の交付決定額の範囲内において、概算払により補助金を交付することができる。

2 補助金の交付決定を受けた者は、前項の概算払を受けようとするときは、大仙市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金概算払請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(住所等の異動届出)

第14条 補助金の交付決定を受けた者は、起業の日、事業承継の日又は協力隊を退任した日のうち、最も遅い日から起算して2年間において住所、事業所等に異動があった場合は、大仙市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金に係る住所等変更届出書(様式第11号)により市長に届け出なければならない。

(補助金の返還)

第15条 市長は、補助金の交付を受けた者が次に該当した場合は、別表に定める金額を返還させることができるものとする。

(1) 事業を休止若しくは中止又は廃止したとき。

(2) 市外へ事業所等を移転したとき。

(3) 市外へ転出したとき。

2 補助金の交付を受けた者が前項各号に複数該当した場合は、別表に定める金額のうち、最も多い金額を返還金額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、補助金の交付を受けた者に虚偽の申請があった場合は、補助金の全額を返還させるものとする。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年4月4日告示第151号)

この告示は、令和5年4月4日から施行する。

別表(第15条関係)

該当号

起算日

起算日からの期間

返還金額

第1号

起業の日又は事業承継の日

12箇月未満

補助金の額に2分の1を乗じて得た額

12箇月以上24箇月未満

補助金の額を24で除したものに、起算日からの期間(月数。1箇月未満切捨て。)から24箇月に達するまでの残り月数を乗じて得た額

計算式:補助金の額×1/24×(24-起算日からの期間)

第2号及び第3号

協力隊を退任した日

12箇月未満

補助金の額の全額

12箇月以上24箇月未満

補助金の額に2分の1を乗じて得た額

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大仙市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第115号

(令和5年4月4日施行)