○大仙市営住宅等における被災者の一時使用に関する要綱

令和5年3月30日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害により自ら居住する住宅が被災し、当該住宅における居住が困難になった者の居所を確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用許可として一時的に市営住宅等を使用させる入居事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害及び火災をいう。

(3) 被災者 災害により、自ら居住していた住宅について、次のいずれかの被害を受けたこと(故意又は重大な過失により当該被害を受けた場合を除く。)を市長が認めた者をいう。

 全壊又は半壊の被害

 全焼又は半焼の被害

 土砂又は水の流入(床上浸水の場合に限る。)が原因で居室、風呂場、トイレ等の使用が困難となる被害

(4) 特定入居 市営住宅条例第5条及び特定公共賃貸住宅条例第5条の規定による公募の例外としての入居をいう。

(一時使用の対象者)

第3条 市営住宅等の一時使用に関する許可を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、被災者のうち、次のいずれにも該当するものとする。この場合において、対象者は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条に規定する条件を具備する者であることを要しない。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 大仙市又は大曲仙北広域市町村圏組合消防本部が交付する災害対策基本法第90条の2に規定する罹災証明書その他の災害による被害の程度を証明する書面(以下「罹災証明書等」という。)の発行を受けていること。

(3) 市税の滞納がないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(住宅の選定)

第4条 市長は、市営住宅等の適正かつ合理的な管理に支障がない範囲で、現に入居者のない市営住宅等の中から一時使用のために使用可能な住宅を選定するものとする。

(申請手続及び使用許可)

第5条 市営住宅等の一時使用の許可を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、災害による被害を受けた日から起算して1月以内に大仙市財務規則(平成17年大仙市規則第61号。以下「財務規則」という。)第182条第1項に規定する行政財産使用許可申請書(以下単に「行政財産使用許可申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りではない。

(1) 災害時市営住宅等一時使用許可申請書(様式第1号)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 罹災証明書等

(4) 市長の発行する居住を証する書類

(5) 市長の発行する納税を証する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があったときは、申請内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して一時使用を許可することを決定し、財務規則第182条第3項に規定する行政財産使用許可書を申請者に交付するものとする。

3 前項の許可に係る使用期間は、3月を限度とする。

(延長使用)

第6条 前条の規定による使用期間の延長を希望する者は、使用許可期間が満了する10日前までに行政財産使用許可申請書及び市営住宅等一時使用許可延長理由書(様式第3号)その他必要書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査を行い、使用期間を延長することが適当と認めるときは、3月を限度として期間を定めて延長することができる。ただし、使用許可の期間は通算して6月を超えることができない。

(使用料)

第7条 この告示による市営住宅等の一時使用に係る使用料は、大仙市行政財産使用料徴収条例(平成17年大仙市条例第90号)第4条の規定により免除するものとする。

2 この告示による市営住宅等の一時使用に関する市営住宅条例第18条第1項及び特定公共賃貸住宅条例第18条第1項に規定する敷金は、これを徴収しない。

(共益費等の負担)

第8条 市営住宅等の一時使用に係る許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、一時使用が許可された住宅(以下「使用住宅」という。)に係る自治会等が定める共益費、公共料金等については、他の入居者と同様に負担するものとする。

(遵守事項等)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 使用者以外を入居させないこと。

(3) 使用住宅において、動物を飼養しないこと。

(4) 使用住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡しないこと。

(5) 使用住宅を模様替えし、又は増築しないこと。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合であって、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。

(6) 市長が市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市長が指示する者の立入検査を受けること。

(7) その他市営住宅条例及び大仙市営住宅条例施行規則(平成17年大仙市規則第207号)並びに特定公共賃貸住宅条例及び大仙市特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成17年大仙市規則第209号)に定めるところにより、使用住宅及び当該住宅に係る共同施設を使用すること。

(保管義務等)

第10条 使用者は、使用住宅及び当該住宅に係る共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者の責めに帰す事由により、使用住宅及び当該住宅に係る共同施設等を毀損した時は、当該使用者が現状回復に要する費用を負担するものとする。

(住宅の返還)

第11条 使用者は、この告示により使用住宅を返還しようとする場合は、返還する日の10日前までに市営住宅等返還届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 使用者は、前項の届出の後、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(明渡し)

第12条 市長は、一時使用の期間中であっても、次の各号に掲げる場合は、使用者に対し住宅の明渡しを求めることができるものとする。

(1) 使用者が第9条各号に掲げる事項を遵守しないとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

(特定入居)

第13条 使用者のうち、市営住宅条例第6条及び特定公共賃貸住宅条例第6条に規定する市営住宅等の入居資格条件を具備する者については、一時使用の期間中に、必要に応じて特定入居することができるものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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大仙市営住宅等における被災者の一時使用に関する要綱

令和5年3月30日 告示第37号

(令和5年4月1日施行)