公開日 2020年05月08日
更新日 2020年05月08日
離職などにより経済的に困窮し住宅を喪失した方、もしくは喪失するおそれのある方に、一定期間家賃相当額を支給し、住まいと就労機会の確保に向けた支援を行います。
対象者
・以下の①・②のいずれかを満たす方
①離職、廃業後2年以内の方
②就労先の休業など、自己都合によるもの以外の理由により収入が減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方(就業していても受給可能)
・収入減少の原因となった日において、主たる生計維持者であった方
・以下の支給要件を満たす方
支給要件
《収入要件》
世帯収入合計額 < 基準額(※1) + 家賃額(※2)
※1基準額(世帯人数によって異なります)
〔例〕単身世帯:7万8千円、2人世帯:11万5千円、3人世帯:14万円
※2家賃額(世帯人数によって上限があります)
〔例〕単身世帯:3万5千円、2人世帯:4万2千円、3人世帯:4万6千円
《金融資産要件》
世帯の預貯金の合計額が、下記の基準額を超えないこと
単身世帯:46万8千円、2人世帯:69万円、3人世帯:84万円、4人以上の世帯:100万円
支給期間
原則3カ月(ただし、一定の要件を満たし、必要と認められる場合にはさらに3カ月の延長・再延長可能 ※最長9カ月まで)
支給額
単身世帯3万5千円、2人世帯4万2千円、3~5人世帯4万6千円を上限として、毎月、家賃額を支給します。
※給付金は、市から不動産業者などの貸し主に直接支払われます。
問い合わせ先
申請に必要な書類などは、大仙市社会福祉協議会 自立相談支援室(TEL:0187-63-0277)にお問い合わせください。
大仙市社会福祉協議会 http://daisen-syakyo.net/