住居確保給付金について

公開日 2020年05月08日

更新日 2020年05月08日

離職などにより経済的に困窮し住宅を喪失した方、もしくは喪失するおそれのある方に、一定期間家賃相当額を支給し、住まいと就労機会の確保に向けた支援を行います。

対象者

・以下の①・②のいずれかを満たす方

 ①離職、廃業後2年以内の方

 ②就労先の休業など、自己都合によるもの以外の理由により収入が減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方(就業していても受給可能)

・収入減少の原因となった日において、主たる生計維持者であった方

・以下の支給要件を満たす方

支給要件

《収入要件》

世帯収入合計額 < 基準額(※1) + 家賃額(※2)

※1基準額(世帯人数によって異なります)

〔例〕単身世帯:7万8千円、2人世帯:11万5千円、3人世帯:14万円

※2家賃額(世帯人数によって上限があります)

〔例〕単身世帯:3万5千円、2人世帯:4万2千円、3人世帯:4万6千円

 

《金融資産要件》

世帯の預貯金の合計額が、下記の基準額を超えないこと

単身世帯:46万8千円、2人世帯:69万円、3人世帯:84万円、4人以上の世帯:100万円

支給期間

原則3カ月(ただし、一定の要件を満たし、必要と認められる場合にはさらに3カ月の延長・再延長可能 ※最長9カ月まで)

支給額

単身世帯3万5千円、2人世帯4万2千円、3~5人世帯4万6千円を上限として、毎月、家賃額を支給します。

※給付金は、市から不動産業者などの貸し主に直接支払われます。

 

住居確保給付金について[PDF:619KB]

問い合わせ先

申請に必要な書類などは、大仙市社会福祉協議会 自立相談支援室(TEL:0187-63-0277)にお問い合わせください。

大仙市社会福祉協議会 http://daisen-syakyo.net/

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