【情報提供】新型コロナウイルス感染症の影響により帰国困難になっている外国人の在留諸申請の取り扱いについて

公開日 2020年12月17日

更新日 2021年04月02日

出入国在留管理庁は、当分の間、本国への帰国が困難である外国人のうち、就労をすることができない在留資格を持ちながら、帰国までの生計を維持するために就労を希望する方については、週28時間以内の就労を認めることとしました。

周りに当てはまる方がいらっしゃいましたら周知をお願いいたします。

 

日本語の資料(クリックすると大きくなります)

 

多言語の資料・詳しくはこちら 【出入国在留管理庁ホームページ】

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