公開日 2021年02月08日
更新日 2021年02月08日
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、日常生活において常時介護を必要としている重度の障がい者(児)のいる世帯に対し給付金を支給します。
対象者
在宅で重度の障がい者(児)で、次の手当(①~③)の受給者
①特別障害者手当(20歳以上)
②障害児福祉手当(20歳未満)
③特別児童扶養手当(20歳未満) ※障害児福祉手当受給者を除く
※令和2年11月~令和3年1月に各手当の受給資格がある者に支給。
支給額
対象者1人あたり5万円
※同じ世帯に複数の対象者がいる場合は、2人目以降、1人につき3万円を加算
支給時期
令和3年2月25日に指定口座へ振り込み
※現在認定作業中の場合は受給決定後、随時支給
申請方法
申請は必要ありません
問い合わせ先
社会福祉課(℡0187-63-1111(内線172))