国民健康保険税 - 税

公開日 2024年01月04日

更新日 2024年01月04日

国民健康保険税とは

国民健康保険税は、国民健康保険制度を支える貴重な財源です。次の3つの合計額からなります。

 1.基礎課税額(以下「医療分」といいます)

   加入者の方が医療機関を受診するための医療給付費に充てられます。

 2.後期高齢者支援金等課税額(以下「後期高齢者支援金分」といいます)

   平成20年度の後期高齢者医療制度創設に伴い、従来の基礎課税分の老人保健拠出金にかわって新設されました。

 3.介護納付金課税額(以下「介護分」といいます)

   介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方に納めていただく介護保険料です。

納税義務者

国民健康保険の被保険者である「世帯主」

および世帯の中に国民健康保険の被保険者のいる「世帯主」
(「世帯主」が国民健康保険に加入していない場合でも、納税通知書は世帯主名で送付されます)

税額の計算

国民健康保険税計算様式[PDF:129KB]で計算できます。

国民健康保険税の税額は、1. 医療分の課税額、2. 後期高齢者支援金分の課税額、3. 介護分の課税額の合計額です。

それぞれの課税額は、前年の総所得金額及び山林所得の合計額(以下「総所得金額等」といいます)や、被保険者の人数によって次のとおり算出されます。

なお、下記の税率は令和5年度課税分です。税率は毎年見直されます。

1. 医療分の課税額

医療分の課税額は、下記のA+B+Cです。ただし、合計額が65万円を超える場合は65万円となります。

A. 所得割額 (総所得金額等-43万円)×8.5%
B. 均等割額 18,300円×加入者数
C. 平等割額 27,900円(一世帯あたり)

 

2. 後期高齢者支援金分の課税額

後期高齢者支援金分の課税額は、下記のA+B+Cです。ただし、合計額が22万円を超える場合は22万円となります。

A. 所得割額 (総所得金額等-43万円)×2.5%
B. 均等割額 5,700円×加入者数
C. 平等割額 8,100円(一世帯あたり)

 

3. 介護分の課税額

40歳から65歳未満の方が国民健康保険に加入している場合に課税されます。

介護分の課税額は、下記のA+B+Cです。ただし、合計額が17万円を超える場合は17万円となります。

A. 所得割額 (総所得金額等-43万円)×2.1%
B. 均等割額

6,500円×加入者数

C. 平等割額 7,000円(一世帯あたり)

 

納期について

7月から翌年2月までの8期です。年度途中で加入した場合は、届出の翌月からの納付になります。

軽減制度について

前年中の所得が一定の基準以下の世帯については、均等割額、平等割額の軽減制度があります。

詳しくはこちらをご覧ください。

産前産後期間に係る免除制度について

令和6年1月1日から出産被保険者に係る保険税について、産前産後期間の所得割と均等割を免除します。

免除を受けるためには届出が必要です。

詳しくはこちらをご覧ください。

特別徴収について

平成20年度から年金からの特別徴収が開始されました。介護保険料を特別徴収している年金からの天引きとなります。

特別徴収の対象となる方

次の1. ~3. をすべて満たす方

  1. 国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)の方
  2. 世帯主が年額18万円以上の年金を受給している方
  3. 国保税と介護保険料の合計額が年金額の1/2を超えない方

※ 年度内に後期高齢者医療保険に移行する方がいる世帯は普通徴収になります。

減免制度について

国民健康保険税は、前年の所得をもとに税額を決定しますが、失業や経営不振、病気療養、災害等の原因で前年より経済状況が悪化し、あらゆる資産の活用を図っても国民健康保険税の納付が困難であり、分割納付等の徴収猶予を行っても担税力がないと認められる場合は、国民健康保険税を減額または免除(以下「減免」といいます)する制度があります。

市では、申請に基づき、申請世帯の同意のもとに、世帯の方々の所得や資産等の調査を行い、総合的に判断し、減免の可否を決定します。

減免申請の受付期間は、納期限の7日前までとなります。受付期間を過ぎたものや納付済みのものは減免できませんので、お早めにご相談ください。

申請手続きについて

減免のご相談は税務課または各支所市民サービス課でお受けいたします。

おいでの際は、印鑑(認印でかまいません)、世帯全員の収入・資産状況がわかるもの(預金通帳、給与明細、年金振込通知書、自営業や農業等の収支内訳書、保険証書など)、生活状況がわかるもの(医療費の領収書、障害者手帳など)をご持参ください。

上記のほか、必要と判断した書類の追加提出や書類の補正を求めることがありますのでご留意ください。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことによる減免措置について

令和4年度の新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことによる国民健康保険税の減免措置は、令和5年3月31日をもって受付を終了しました。

令和5年度の新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことによる減免措置は、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられる方針が示されたことから実施はありません。

ただし、令和4年度末に国民健康保険の資格を取得したこと等により、令和5年4月以後に納期限が到来する令和4年度分の保険料については減免を受けられる場合がございます。詳しくは税務課までお問い合わせください。

 

 

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