○大仙市公共下水道事業区域外流入受益者分担及び負担に関する条例
平成24年9月24日
条例第34号
(総則)
第1条 本市が施行する公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき、公共下水道区域外流入受益者分担金及び公共下水道区域外流入受益者負担金(以下「受益者分担金等」という。)を徴収するものとする。
(定義)
第2条 この条例において「区域外流入」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により認可を受けた公共下水道事業計画の区域外の区域から、公共下水道に汚水を排除させることをいう。
(1) 大曲市都市計画下水道 大曲市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和61年大曲市条例第34号)
(2) 神岡地域公共下水道 大仙市神岡地域公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成19年大仙市条例第33号)
(3) 西仙北町下水道 西仙北町下水道事業受益者分担に関する条例(平成7年西仙北町条例第27号)
(4) 中仙町公共下水道 中仙町公共下水道事業受益者分担に関する条例(平成3年中仙町条例第20号)
(5) 協和町下水道 協和町下水道事業受益者分担金に関する条例(平成6年協和町条例第15号)
(6) 南外地域公共下水道 大仙市南外地域公共下水道事業受益者分担に関する条例(平成21年大仙市条例第70号)
(7) 仙北町下水道 仙北町下水道事業受益者分担に関する条例(平成5年仙北町条例第16号)
(処理区域編入に係る受益者分担金等の取扱い)
第4条 前条の規定により受益者分担金等を納付(分割納付を含む。)した受益者の所有する土地が公共下水道事業区域内に含まれることとなった場合は、当該公共下水道事業に係る受益者分担金等は、徴収しない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、上下水道事業管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大曲市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
2 大曲市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和61年大曲市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大仙市神岡地域公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
3 大仙市神岡地域公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成19年大仙市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年12月19日条例第29号)抄
この条例は、平成30年4月1日から施行する。