観光農園等における農産物の適切な取扱いについて

公開日 2024年01月11日

更新日 2024年01月11日

 今般、他県において観光農園で提供された農産物を原因とする腸管出血性大腸菌O157による食中毒が発生しました。

 観光農園や農業者自ら生産したものを直売する施設における農産物の不適切な取扱いにより食中毒等がひとたび発生すれば、消費者の健康被害のみならず、消費者からの産地や品目への信頼を損なうおそれがあります。

 観光農園や農業者自ら生産したものを直売する施設の管理者等におかれましては、収穫後の農産物の加工、包装、販売を行う場合には、有害微生物による汚染が発生する可能性を低減するため、以下の点等に留意して衛生管理の徹底をお願いいたします。

1.従業員に対し、石鹸での手洗いや、必要に応じて使い捨て手袋や消毒剤を使用させる等、農産物やその加工品に触れる手を清潔に保つとともに、清潔な作業着を着用させること。
2.使い捨ての食器の使用等、清潔な器具、容器等を使用すること。
3.農産物やその加工品を適切な温度に保つこと。
4.感染症が疑われるような体調不良の者を、農産物を取り扱う作業に従事させないこと。

※試食の提供に当たっては、保健所への届出が必要な場合があるので、保健所に相談してください。

 

 衛生管理について、農林水産省が作成した『生鮮野菜を衛生的に保つために-栽培から出荷までの野菜の衛生管理指針-(第2版)』にも詳細が記載されておりますので参考にしてください。

生鮮野菜を衛生的に保つために-栽培から出荷までの野菜の衛生管理指針-(第2版)[PDF:2.12MB]

 

お問い合わせ

農業振興課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1119
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