マイナンバーの独自利用事務

公開日 2023年10月11日

更新日 2023年10月11日

マイナンバーの独自利用事務とは

 

マイナンバー制度では、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に規定された事務において、マイナンバー(個人番号)を利用することができるとされています。

また、番号法の規定では、社会保障・税・災害対策に関する事務やこれらに類する事務であって、地方公共団体が条例で定める事務(以下「独自利用事務」といいます。)においても利用可能とされています(番号法第9条第2項)。

大仙市では、この規定に基づき、利便性の向上および行政の効率化の観点から、「大仙市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例」において、利用できる事務を定めています。

大仙市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(外部リンク)

 

独自利用事務の情報連携(マイナンバー連携)

 

独自利用事務のうち、一定の要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムによる情報連携が可能とされています(番号法第19条第8号)。

情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の方の個人情報を他の行政機関との間で迅速・確実にやり取りすることをいいます。これにより、住民の手続きの負担を軽減し利便性を向上させるとともに、行政機関間の情報のやり取りを効率化することを目的としています。
 

情報連携を行う独自利用事務の届出書を公表しています

 

大仙市が情報連携を行う独自利用事務については、個人情報保護委員会規則(番号法第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則)第4条第1項に基づき、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行い、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務 連携開始時期
市長 1

福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(乳幼児(未就学児)、小中学生、高校生等)

令和6年2月
市長 2

福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭)

令和6年2月
市長 3

福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(高齢身体障害者及び重度心身障害(児)者)

令和6年2月
市長 4

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

令和6年2月

 

根拠規範(大仙市福祉医療費支給要綱 ※外部リンク

届出書(届出番号1)[PDF:287KB]

 

根拠規範(大仙市福祉医療費支給要綱 ※外部リンク

届出書(届出番号2)[PDF:281KB]

 

根拠規範(大仙市福祉医療費支給要綱 ※外部リンク

届出書(届出番号3)[PDF:291KB]

 

根拠規範(生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号)) ※外部リンク

届出書(届出番号4)[PDF:735KB]

 

独自利用事務の情報連携に係る届出書公表状況(個人情報保護委員会) ※外部リンク

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住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1119
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