マイナンバー(社会保障・税番号)制度について

公開日 2019年06月21日

更新日 2023年10月03日

マイナンバー(社会保障・税番号)制度

マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

 

1.行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。
2.添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
3.所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

 

マイナンバーはいつ、どのように通知されますか

平成27年10月以降、住民票を有する国民の皆様一人一人に、12桁のマイナンバーが通知されています。中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。原則として、市町村から、住民票の住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されています。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。

 

マイナンバーの利用場面

社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要となっています。

1.年金を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示
2.健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示
3.毎年6月に児童手当の現況届を出すときに市町村にマイナンバーを提示
4.所得税及び復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示
5.税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示

といった場面で利用することになります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。情報提供ネットワークシステムを通じた各機関の間の情報連携は、平成29年11月13日より本格的に開始しています。情報連携により、申請時の課税証明書等の添付省略など、国民の負担軽減・利便性向上が実現します。

 

マイナンバーカードについて

マイナンバーカードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。

マイナンバーカードは、市町村に申請していただくことで交付され、本人確認のための身分証明書として利用できます。マイナンバー(個人番号)はカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、個人番号カードの裏面をコピーすることなどは法律違反になるので注意してください。

なお、ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、マイナンバーカードから全ての個人情報が分かってしまうことはありません。

 

マイナンバーを他人に提供してもよいのですか

マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む特定個人情報を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。

 

個人情報が一元管理され、外部に漏れるおそれはありませんか

個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もあります。

マイナンバーを安心・安全にご利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関がマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。

システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理せず、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。また、情報提供ネットワークシステムを使って自分の個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのか、ご自身で確認していただける手段として、平成29年11月からマイナポータル(情報提供等記録開示システム)が本格稼働しています。

 

特定個人情報とは

特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。
また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、その保有に当たって特定個人情報保護評価の実施が義務付けされています。

 

特定個人情報保護評価とは

特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させるリスクを分析しそのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。


番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の区分に分けられます。

 

特定個人情報保護評価書の公表

大仙市では、以下のサイトで特定個人情報保護評価書を公表しています。

マイナンバー保護評価書検索(個人情報保護委員会) ※外部サイト

 

マイナンバーについてさらに詳しい情報について

デジタル庁公式ホームページをご覧ください。

マイナンバー制度とは|デジタル庁 (digital.go.jp) ※外部サイト

 

マイナンバー制度に関するお問合せ

デジタル庁マイナンバー総合フリーダイヤルへお問合せください。 マイナンバー総合フリーダイヤル ※外部サイト

0120-95-0178 (フリーダイヤル)

  • 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
    1番:マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード・コンビニ等での証明書交付サービス
    2番:マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難
    3番:マイナンバー制度・法人番号
    4番:マイナポータル、健康保険証利用及びスマホ用電子証明書
    5番:マイナポイント第2弾
    6番:公金受取口座登録制度

受付時間

  • 平日 9時30分から20時00分まで

  • 土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)

 

※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、次のダイヤルにおかけください。

  • マイナンバー制度、マイナポータル
    050-3816-9405(通話料がかかります)

  • マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
    050-3818-1250(通話料がかかります)

 

※外国語での対応をご希望の方は、次のダイヤルにおかけください。

  • マイナンバー制度、マイナポータル、公金受取口座登録制度
    対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語
    ・ 平日 9時30分から20時00分まで
    ・ 土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
     0120-0178-26(フリーダイヤル)

  • マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
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    対応言語:ベトナム語、タガログ語 
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     0120-0178-27(フリーダイヤル)

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