悪質業者は高齢者を狙っています

高齢者は「お金」「健康」「孤独」の3つの大きな不安を持っているといわれています。

悪質業者は言葉巧みにこれらの不安をあおり、親切にして信用させ、年金や貯蓄などの大切な財産を狙っています。

高齢者は自宅にいることが多いため、電話勧誘販売や家庭訪販による被害にあいやすくトラブルにあわないためにも、高齢者に多いトラブルの事例や手口などの「情報」を知ることが被害防止につながります。

高齢者の消費者トラブルの特徴

  • だまされたことに気づきにくい。
  • 被害にあっても誰にも相談しない。

主な被害

電話勧誘販売

販売業者が消費者宅や職場に電話し、商品やサービスを販売する方法。消費者が要請していないにもかかわらず、販売業者が電話により消費者を勧誘するケースがほとんどです。強引な勧誘、身分を偽っての勧誘、虚偽説明、説明不足などの問題もみられます。

家庭訪販

販売業者が消費者宅を訪問し、商品やサービスを販売する方法。消費者が要請していないにもかかわらず、販売業者が家庭を訪問し、消費者を勧誘するケースがほとんどです。強引な勧誘や長時間に及ぶ勧誘、虚偽説明、説明不足などの問題もみられます。

インターネット通販

オンラインショッピングなど、インターネット等のネットワークを利用して行われる取引。ここでは出会い系サイトなどの有料サイトなどのサービスも含めてインターネット通販としています。無料だと思いアダルト情報サイトなどに登録したところ料金を請求された相談や、利用した覚えのないサイト利用料を請求された相談などが多く寄せられています。

かたり商法(身分詐称)

販売業者が有名企業や、市役所、国民生活センター、消費生活センターなどの公的機関、適格消費者団体の職員、またはその関係者であるかのように思わせて商品やサービスを契約させる商法です。

劇場型勧誘

「代わりに購入すれば高値で買い取る」等と立場の違う複数の業者が、金融商品等を電話で勧誘する手口。契約購入金額が高額である相談が多く寄せられています。

ワンクリック請求

パソコンや携帯電話でアダルトサイトなどにアクセスしたところ、いきなり「登録ありがとうございます」などと表示され、高額な料金を請求するという手口。スマートフォンなどを利用し無料だと思いアダルト情報サイトを閲覧していたところ、料金を請求されたという相談がみられます。

無料商法

「無料サービス」「無料招待」「無料体験」「無料で閲覧」など「無料」であることを強調して勧誘し、最終的に商品やサービスを購入させる商法。「無料」をうたったアダルト情報サイトなどを利用したところ、利用料を請求されたという相談が多く寄せられています。

還付金詐欺

市役所等の自治体、税務署や社会保険事務所などの職員を名乗り、医療費や税金等を還付する手続きであるかのように装い、お金をだまし取ろうとする詐欺。ATMを操作させ、自己の口座から相手方の口座へ現金を振り込ませるなどの手口がみられます。

次々販売

一人の消費者に次から次へと契約させる商法。同じ商品または異なる複数の商品を次々に契約させるケースや、複数の業者が次々に契約させるケースなどがあります。

訪問購入

消費者の自宅など、営業所等以外の場所において、購入業者が売買契約の申込みを受け、または売買契約を締結して物品等を購入する手口。突然自宅を訪れた知らない業者に、十分な説明もなく貴金属を安値で買い取られたなどという相談がみられます。

クーリング・オフとは?

クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

ご相談先

市民部生活環境課 消費生活相談室

電話:0187-63-1136(直通)

高齢者包括支援センター

電話:0187-63-1111(代表)
(大曲地域の一部と花館地区・四ツ屋地区)

高齢者包括支援センター西部

電話:0187-87-3970(直通)
(神岡地域・西仙北地域・南外地域)

高齢者包括支援センター東部

電話:0187-56-7125(直通)
(中仙地域・仙北地域・太田地域)

高齢者包括支援センター南部

電話:0187-88-8030(直通)
(大曲地域の一部と内小友地区・大川西根地区・藤木地区・角間川地区)

消費者ホットライン188(イヤヤ)

お近くの消費生活相談窓口をご案内します。
土日祝日は国民生活センターに電話がつながります。

局番なしの188へ