市県民税税制改正点 - 税
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市県民税 税制改正点
税金の制度は、めまぐるしく変わります。
市民の皆さんに直接関係する最近の主な税制改正のうち、令和8年度から適用となる改正内容を紹介します。
1.給与所得控除の見直し
給与所得を算出する際に、給与収入金額から控除する「給与所得控除」の、最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。
下表のとおり、給与収入金額190万円まで、給与所得控除額65万円が適用されます。
| 給与収入金額 | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 1,625,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
|
1,625,000円超1,800,000円以下 |
給与収入金額×40%-10万円 | |
|
1,800,000円超1,900,000円以下 |
給与収入金額×30%+8万円 | |
|
1,900,000円超3,600,000円以下 |
改正なし | |
|
3,600,000円超6,600,000円以下 |
給与収入金額×20%+44万円 | |
|
6,600,000円超8,500,000円以下 |
給与収入金額×10%+110万円 | |
|
8,500,000円超 |
1,950,000円(上限) | |
※給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保証額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。
2.扶養親族等の所得要件の引き上げ
所得税の基礎控除の改正に伴い、下表のとおり、扶養控除の対象となる扶養親族等の所得要件が引き上げられます。
| 扶養親族等の区分 |
所得要件 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
|
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
|
扶養親族 同一生計配偶者 ひとり親の生計を一にする子 |
48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 |
48万円超 133万円以下 (103万円超 201.6万円未満) |
58万円超 133万円以下 (123万円超 201.6万円未満) |
| 勤労学生 |
75万円以下 (130万円以下) |
85万円以下 (150万円以下) |
※所得要件は合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子についてのみ総所得金額等の合計額)
3.特定親族特別控除の創設
年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を一にする親族(これを特定親族といいます)を有する場合には、その特定親族の合計所得金額が85万円(給与収入150万円に相当)までは、特定扶養親族と同額(所得税63万円、住民税45万円)の控除が受けられ、85万円を超えた場合でも控除の額が段階的に逓減(ていげん)しながら控除を受けられる特定親族特別控除が創設されました。
|
特定親族の合計所得金額 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
特定親族特別控除額 | |
|---|---|---|
| 所得税 | 住民税 | |
| 58万円超85万円以下(123万円超150万円以下) | 63万円 | 45万円 |
| 85万円超90万円以下(150万円超155万円以下) | 61万円 | |
|
90万円超95万円以下(155万円超160万円以下) |
51万円 | |
| 95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 | |
| 100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 | |
| 105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 | |
| 110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 | |
| 115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 | |
| 120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 | |
(参考)所得税の改正について
所得税は、上記改正のほか、基礎控除の改正が行われます。詳細は国税庁ホームページをご参照ください。なお、住民税については、基礎控除額の変更はありません。