市県民税 税制改正点

税金の制度は、めまぐるしく変わります。

市民の皆さんに直接関係する最近の主な税制改正のうち、令和9年度から適用となる改正内容を紹介します。

1.給与所得控除の見直し

給与所得を算出する際に、給与収入金額から控除する「給与所得控除」の、最低保証額が65万円から74万円に引き上げられました。※引き上げ額9万円のうち5万円は、2年間の時限措置となっています。

下表のとおり、給与収入金額220万円まで、給与所得控除額74万円が適用されます。

給与収入金額ごとの給与所得控除額

給与収入金額

給与所得控除額

改正前 改正後
1,900,000円以下 65万円 74万円

1,900,000円超2,200,000円以下

給与収入金額×30%+8万円

2,200,000円超3,600,000円以下

改正なし

3,600,000円超6,600,000円以下

給与収入金額×20%+44万円

6,600,000円超8,500,000円以下

給与収入金額×10%+110万円
8,500,000円超 1,950,000円(上限)

※給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保証額が69万円(改正前:65万円)に引き上げられます。

2.扶養親族等の所得要件の引き上げ

所得税の基礎控除の改正に伴い、下表のとおり、扶養控除の対象となる扶養親族等の所得要件が引き上げられます。

扶養控除の対象となる扶養親族等の所得金額(カッコ内は給与収入金額)
扶養親族等の区分

所得要件

(収入が給与のみの場合の収入金額)

改正前 改正後

扶養親族

同一生計配偶者

ひとり親の生計を一にする子

58万円以下

(123万円以下)

62万円以下

(136万円以下)

配偶者特別控除の対象となる配偶者

58万円超 133万円以下

(123万円超 201.6万円未満)

62万円超 133万円以下

(136万円超 207万円以下)

勤労学生

85万円以下

(150万円以下)

89万円以下

(163万円以下)

※所得要件は合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子についてのみ総所得金額等の合計額)

3.住宅ローン控除の延長

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期間が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者が対象となりました。

住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等の詳細は国土交通省 住宅ローン減税をご参照ください。

参考(所得税の改正について)

所得税は、上記改正のほか、基礎控除の改正が行われます。詳細は国税庁ホームページをご参照ください。なお、住民税については、基礎控除額の変更はありません。

国税庁 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について

過去の分の改正は市県民税税制改正点 - 税(過去分)をご確認ください。