市県民税 税制改正点

税金の制度は、めまぐるしく変わります。

市民の皆さんに直接関係する最近の主な税制改正のうち、令和8年度から適用となる改正内容を紹介します。

1.給与所得控除の見直し

給与所得を算出する際に、給与収入金額から控除する「給与所得控除」の、最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。

下表のとおり、給与収入金額190万円まで、給与所得控除額65万円が適用されます。

給与収入金額ごとの給与所得控除額
給与収入金額 給与所得控除額
改正前 改正後
1,625,000円以下 55万円 65万円

1,625,000円超1,800,000円以下

給与収入金額×40%-10万円

1,800,000円超1,900,000円以下

給与収入金額×30%+8万円

1,900,000円超3,600,000円以下

改正なし

3,600,000円超6,600,000円以下

給与収入金額×20%+44万円

6,600,000円超8,500,000円以下

給与収入金額×10%+110万円

8,500,000円超

1,950,000円(上限)

※給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保証額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。

2.扶養親族等の所得要件の引き上げ

所得税の基礎控除の改正に伴い、下表のとおり、扶養控除の対象となる扶養親族等の所得要件が引き上げられます。

扶養控除の対象となる不要親族等の所得金額(カッコ内は給与収入金額)
扶養親族等の区分

所得要件

(収入が給与のみの場合の収入金額)

改正前 改正後

扶養親族

同一生計配偶者

ひとり親の生計を一にする子

48万円以下

(103万円以下)

58万円以下

(123万円以下)

配偶者特別控除の対象となる配偶者

48万円超 133万円以下

(103万円超 201.6万円未満)

58万円超 133万円以下

(123万円超 201.6万円未満)

勤労学生

75万円以下

(130万円以下)

85万円以下

(150万円以下)

※所得要件は合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子についてのみ総所得金額等の合計額)

3.特定親族特別控除の創設

年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を一にする親族(これを特定親族といいます)を有する場合には、その特定親族の合計所得金額が85万円(給与収入150万円に相当)までは、特定扶養親族と同額(所得税63万円、住民税45万円)の控除が受けられ、85万円を超えた場合でも控除の額が段階的に逓減(ていげん)しながら控除を受けられる特定親族特別控除が創設されました。

特定親族特別控除額

特定親族の合計所得金額

(収入が給与のみの場合の収入金額)

特定親族特別控除額
所得税 住民税
58万円超85万円以下(123万円超150万円以下) 63万円 45万円
85万円超90万円以下(150万円超155万円以下) 61万円

90万円超95万円以下(155万円超160万円以下)

51万円
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円

(参考)所得税の改正について

所得税は、上記改正のほか、基礎控除の改正が行われます。詳細は国税庁ホームページをご参照ください。なお、住民税については、基礎控除額の変更はありません。

国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

過去の分の改正は市県民税税制改正点 - 税(過去分)をご確認ください。