市県民税税制改正点 - 税
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市県民税 税制改正点
税金の制度は、めまぐるしく変わります。
市民の皆さんに直接関係する最近の主な税制改正のうち、令和9年度から適用となる改正内容を紹介します。
1.給与所得控除の見直し
給与所得を算出する際に、給与収入金額から控除する「給与所得控除」の、最低保証額が65万円から74万円に引き上げられました。※引き上げ額9万円のうち5万円は、2年間の時限措置となっています。
下表のとおり、給与収入金額220万円まで、給与所得控除額74万円が適用されます。
|
給与収入金額 |
給与所得控除額 |
|
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 1,900,000円以下 | 65万円 | 74万円 |
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1,900,000円超2,200,000円以下 |
給与収入金額×30%+8万円 | |
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2,200,000円超3,600,000円以下 |
改正なし |
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3,600,000円超6,600,000円以下 |
給与収入金額×20%+44万円 | |
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6,600,000円超8,500,000円以下 |
給与収入金額×10%+110万円 | |
| 8,500,000円超 | 1,950,000円(上限) | |
※給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保証額が69万円(改正前:65万円)に引き上げられます。
2.扶養親族等の所得要件の引き上げ
所得税の基礎控除の改正に伴い、下表のとおり、扶養控除の対象となる扶養親族等の所得要件が引き上げられます。
| 扶養親族等の区分 |
所得要件 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
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|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
|
扶養親族 同一生計配偶者 ひとり親の生計を一にする子 |
58万円以下 (123万円以下) |
62万円以下 (136万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 |
58万円超 133万円以下 (123万円超 201.6万円未満) |
62万円超 133万円以下 (136万円超 207万円以下) |
| 勤労学生 |
85万円以下 (150万円以下) |
89万円以下 (163万円以下) |
※所得要件は合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子についてのみ総所得金額等の合計額)
3.住宅ローン控除の延長
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期間が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者が対象となりました。
住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等の詳細は国土交通省 住宅ローン減税をご参照ください。
参考(所得税の改正について)
所得税は、上記改正のほか、基礎控除の改正が行われます。詳細は国税庁ホームページをご参照ください。なお、住民税については、基礎控除額の変更はありません。