要配慮者利用施設における洪水時の避難確保計画の作成および避難訓練の実施について
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水防法第15条の3により、大仙市地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、当該施設利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練、その他の措置に関する計画を作成するとともに、訓練を実施することが義務付けられています。また、自衛水防組織を置くよう努めなければならないとされております。
同法に基づき、当該計画を作成・改正し又は自衛水防組織を置いたとき、避難訓練を実施した際は、遅滞なく市長に報告してください。作成例や報告様式は下記に掲載しています。
※平成30年12月27日付けで市内全127施設において避難確保計画を作成しております
大仙市地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設とは?
主として防災上の配慮を要する方が利用する施設です。(ex.高齢者施設、児童福祉施設、障害者施設、病院・診療所(有床)、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校など)
本市では、平成29年11月に発行し各家庭等に配布した「大仙市防災ハザードマップ」での想定浸水深0.5m以上の区域にある要配慮者利用施設を対象としています。
施設一覧は「地域防災計画に定める要配慮者利用施設一覧[PDF]」をご覧ください。
「避難訓練の実施」が義務化されています
- 詳しくは「「洪水時の避難訓練の実施」について[PDF]」をご覧ください。
- 訓練を実施した場合は報告書に写真(2~3枚程度)を添えて、各1部を総務部総合防災課に提出してください。
報告様式
避難確保計画の作成例
下記添付ファイルを参考に作成してください。作成後、総務部総合防災課まで2部提出してください。
作成例
提出先・問い合わせ
大仙市 総合防災課
- 住所:〒014-8601 大仙市大曲花園町1-1
- 電話:0187-63-1111(内線:387)
- メール:bousai@city.daisen.akita.jp