公共ます等の設置工事について
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令和3年度から公共ますの設置は、公共下水道管及び農業集落排水管が整備されている地域は、全地域において自費施工となります。
公共ますとは?
各ご家庭や事業所などから排出される汚水を下水道に流すには、市で行う本管工事の際に、それぞれの土地に「公共ます」を設置しなければなりません。
本管と公共汚水ますの工事が完成したあと、各家庭や事業所で、トイレや台所、お風呂などからの排水管(「排水設備」といいます)を公共汚水ますに接続することで下水道が使用開始となります。
自費施工とは
下水道法第16条の規定に基づく「公共下水道管理者以外の者の行う工事等」、または大仙市農業集落排水施設設置条例の規定に基づく「農業集落排水施設管理者以外の者の行う工事」を「自費施工」と呼んでいます。
農業集落排水事業と公共下水道事業の完了後、土地の所有者または建物の所有者、使用者の都合(新築、土地の分筆等)により公共ますを設置(新設、増設、移設、撤去)する場合は、申請などの手続きが必要となります。
この工事は、申請者(土地の所有者または建物の所有者、使用者)と下水道工事施工業者の直接契約により行われる工事で、施工費用は申請者の負担となります。
自費施工の手続き方法
- 申請者が市に申請 工事承認申請書を提出
- 添付書類
- 申請箇所位置図(住宅明細図の写しに記入)
- 工事施工図
- 公図の写し
- 土地登記簿の写し
- 承諾書(土地所有者と申請者が異なる場合)
- 申請代理人届
- 交通管理図
- 交通規制図
- 添付書類
- 市が申請者に承認通知
- 工事着手 申請者が工事着手届を市に提出
- 工事完了 申請者が工事完了届を市に提出
- 完了検査 市と施工者が立ち会い現地検査を実施
- 検査に合格したとき 申請者が下水道施設等寄付申出書を市へ提出、下水道施設等寄付申出承諾書を市が申請者へ交付