セーフティネット保証・危機関連保証について
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通常、中小企業者の方が金融機関から事業資金を借り入れする際に、信用保証協会の債務保証を受けることで融資が受けやすくなる場合があります。
セーフティネット保証制度とは、この通常の債務保証と別枠に設けられた制度で、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害などにより、経営の安定に支障をきたしている中小企業者が事業資金の調達を円滑にするため、特定中小企業者に認定されることで利用できる制度です。
セーフティネット保証を利用するには、「特定中小企業者」である旨の市町村の認定が必要です。
セーフティネット4号
新型コロナウイルス感染症による全ての都道府県が指定地域となっていたセーフティネット保証4号は、令和6年6月30日で終了となりました。
セーフティネット5号
業況の悪化している業種に属する中小企業者への資金繰りを支援するための措置です。
国が実施する業況調査の結果を受けて3か月ごとに指定業種が決定されます。
以下のいずれかの要件を満たし、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
- 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
この措置により、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証が利用可能となります。(借入債務の80%保証)
制度の詳細及び申請様式については下記をご覧ください。
令和6年12月よりセーフティネット保証5号の申請様式および申請方法が変更となります。
主な変更点
- 指定事業と非指定事業を行っている場合の申請書が1種類に変更
- 【変更前】2種類(主事業が指定業種の場合と非指定業種の場合で申請書が異なる。)
- 【変更後】1種類に統一
- 創業者等の認定基準について、売上高の比較対象期間が変更
- 【変更前】最近1か月の売上高等を最近1か月を含む直近3か月の月平均売上高等と比較
- 【変更後】最近1か月の売上高等をその直前の3か月の月平均売上高等と比較
- 利益率による認定基準が追加
- 認定書の「有効期間」が「信用保証協会への申込期間」に変更
必要書類
イ、売上高等の減少
申請書類 | |
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1 | 認定申請書(様式あり) |
2 | 売上高計算表(様式あり) |
3 | 売上高計算表に記入した売上高実績の根拠書類(試算表、総勘定元帳、売上台帳等の写しなど) |
4 | 大仙市内に事業所があることを確認できる書類 |
【法人】履歴事項全部証明書(直近3か月以内に発行されたもの)、印鑑証明書などの写し | |
【個人】直近の確定申告書の写し | |
5 | 業種を特定できる書類(直近の確定申告書、許認可証などの写し) |
6 | 委任状(金融機関などが代理申請する場合のみ) |
ロ、原油価格等の上昇
申請書類 | |
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1 | 認定申請書 正副2部(様式あり) |
2 | 計算表(様式あり) |
3 | 計算表に記入した実績の根拠書類(試算表、総勘定元帳、売上台帳、原油等の仕入額・売上原価が分かる資料の写しなど) |
4 | 大仙市内に事業所があることを確認できる書類 |
【法人】履歴事項全部証明書(直近3か月以内に発行されたもの)、印鑑証明書などの写し | |
【個人】直近の確定申告書の写し | |
5 | 業種を特定できる書類(直近の確定申告書、許認可証などの写し) |
6 | 委任状(金融機関などが代理申請する場合のみ) |
※ 手続きには数日お時間をいただく場合があります。
関係様式
イ、売上高等の減少
5号(イ-(1))認定に関する様式
5号(イ-(2))認定に関する様式
5号(イ-(3))認定に関する様式
5号(イ-(4))認定に関する様式
ロ、原油等価格の上昇
5号(ロ-(1))認定に関する様式
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
5号(ロ-(2))認定に関する様式
指定事業と非指定事業を兼業している場合
※なお、原油価格高騰に係る認定申請の際には、申請書および売上高比較表に記入された売上高や仕入額などの確認ができる資料を添付してください。(仕入帳、売上台帳、試算表など)
秋田県経営安定資金(ウィズ・アフターコロナ枠)
新型コロナウイルス感染症の影響により債務が増大した中小企業者の方の返済負担軽減を図り、金融機関による継続的な伴走型支援を実施しています。
制度の詳細については、秋田県ホームページ「経営安定資金(ウィズ・アフターコロナ枠)(外部リンクのため別タブで開きます)」をご覧ください。