軽自動車税(環境性能割)

税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車の自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。環境性能割は、新車・中古車を問わず軽自動車の取得時に課税されます。市税ですが、当分の間、県が徴収事務を行いますので、従来の自動車取得税と納め方は同じです。

なお、この改正に伴い、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりますが、税率などは同じです。

税率

軽自動車の取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。ただし、取得価格が50万円以下の場合は課税されません。

令和3年4月1日から令和5年12月31日までに取得した場合
区分 税率
自家用 営業用
電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車) 非課税 非課税
ガソリン車(ハイブリット車を含む)

(乗用)令和12年度燃費基準75%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る。)

(貨物)平成27年度燃費基準125%達成車

(乗用)令和12年度燃費基準60%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る。)

(貨物)平成27年度燃費基準120%達成車

1.0% 0.5%

(乗用)令和12年度燃費基準55%達成車

(貨物)平成27年度燃費基準115%達成車

2.0% 1.0%
上記以外 2.0%

注:ガソリン車(ハイブリット車を含む)は、いずれも平成30年排出ガス規制50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制75%達成車(★★★★)に限る。

令和6年1月1日から令和7年3月31日までに取得した場合
区分 税率
自家用 営業用
電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車) 非課税 非課税
ガソリン車(ハイブリット車を含む)

(乗用)令和12年度燃費基準80%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る。)

(貨物)令和4年度燃費基準105%達成車

(乗用)令和12年度燃費基準70%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る。)

(貨物)令和4年度燃費基準達成車

1.0% 0.5%

(乗用)令和12年度燃費基準60%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る。)

(貨物)令和4年度燃費基準95%達成車

2.0% 1.0%
上記以外 2.0%

注:ガソリン車(ハイブリット車を含む)は、いずれも平成30年排出ガス規制50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制75%達成車(★★★★)に限る。

令和7年4月1日以降に取得した場合
区分 税率
自家用 営業用
電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車) 非課税 非課税
ガソリン車(ハイブリット車を含む)

(乗用)令和12年度燃費基準80%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る。)

(貨物)令和4年度燃費基準105%達成車

(乗用)令和12年度燃費基準75%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る。)

(貨物)令和4年度燃費基準達成車

1.0% 0.5%

(乗用)令和12年度燃費基準70%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る。)

(貨物)令和4年度燃費基準95%達成車

2.0% 1.0%
上記以外 2.0%

注:ガソリン車(ハイブリット車を含む)は、いずれも平成30年排出ガス規制50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制75%達成車(★★★★)に限る。