土地取引の届出・申出制度(公拡法)について

公拡法とは、公有地の拡大の推進に関する法律に基づくもので、道路・公園・緑地などの公共の目的のために土地を計画的に確保することを目的としています。

一定面積以上・要件の土地取引をする際は事前に公有地の拡大に関する法律(公拡法)により土地の譲渡者(売主)は契約の3週間前までに届出をする必要があります。(事前届出制)

届出について

市内の下記要件に該当する土地については届出の必要があります。

  • 面積が200㎡以上で都市計画施設の区域内の土地(都市計画道路予定地、都市公園予定地、河川予定地等)
  • 都市計画区域内で10,000㎡以上の土地

提出書類(各2部)

※位置図・地形図・登記簿謄本はコピーでも可

申出について

都市計画区域内または都市計画施設の区域内の土地で面積が200㎡以上の土地の所有者が、地方公共団体に土地の買い取りを希望する場合には、申出ることができます。

申出が可能な土地

都市計画区域内で200㎡以上の土地。

提出書類(各2部)

※位置図・地形図・登記簿謄本はコピーでも可