土地取引の届出制度(国土利用計画法) - 都市計画
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国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度
土地の利用にあたっては市域全体の住みやすさと自然資源との調和を考えて、適正かつ合理的に利用することが大切です。
国土利用計画では、こうした考え方に基づいて、一定面積以上の大規模な土地取引について届出制度を設けています。
届出の必要な取引とは
売買、売買予約、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡、信託受益権の譲渡 等が該当します。
※ 契約の内容によっては届出が不要になる場合もありますので、詳細についてはお問合せください。
対象面積
届出が必要な対象面積は以下のとおりです。
都市計画区域内
5,000m2以上
都市計画区域外
10,000m2以上
ご注意
- 契約を数回に分けて行う場合でも、計画段階における土地利用面積が上記の面積以上のまとまった土地(一団の土地)になる場合には、届出が必要となります。
- 都市計画区域内において10,000m2以上の土地を有償で譲渡する場合は、この届出とは別に契約前に売主から届出が必要となります。
一団の土地とは
- 土地の権利取得者(買主等)が同一である(売主が同一でない場合や契約の時期が同一でない場合も含みます。)
- 同一の目的のために利用する土地
- 土地相互が隣接している
上記すべてに該当するものが対象となります。
届出書様式
届出書は建設部都市管理課に備え付けております。また、下記のファイルからもダウンロードできます。
提出部数は3部(正本1部、副本2部)
お知らせ
届出書の様式が7月1日から変更となります。
6月中の契約であっても、届出の日付が7月1日以降であれば新様式となりますので、ご注意ください。
添付図書
※添付図書の提出部数は2部です。
- 位置図
- 縮尺5万分の1以上かつ位置を把握できるもの
- 周辺状況図
- 縮尺5千分の1以上かつ周辺の状況等を把握できるもの(住宅地図等)
- 形状図
- 土地の形状を明らかにした図面(公図、区画割図等)
- 土地売買契約の契約書の写し、又はこれに代わる書類(領収書等)
- 登記簿謄本(全部事項証明書)
- 実測図
- 実測図面等がある場合のみ
- 森林簿の写し
- 杉等立木のある場合(1部提出)