第三者(利害関係人)による請求について

権利行使等を目的とした住民票や戸籍証明書等の第三者(利害関係人)請求ができるのは以下の場合となります。

  • 自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために戸籍や住民票の記載事項を確認する必要がある場合
  • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  • その他、戸籍や住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合

第三者請求ができる場合及び疎明資料の例について

疎明資料とは、請求者との権利関係が分かり、請求が正当であることが分かる書類のことです。疎明資料は必ず求めるものではなく、交付申請書の所定の欄に戸籍を必要とする理由を記入することにより提示を必要としない場合もあります。交付請求書の記載から請求の理由が明らかでないときは詳しい説明をお願いする場合や、追加の疎明資料を求める場合がありますのでご了承ください。

住民票の例

債権者が債権回収のために債務者の住民票を請求する場合

契約書の写し、債務残高証明書、転居先不明で戻ってきた郵便物の写しなど

生命保険会社が保険金支払いのために所在の分からない契約者の住民票を請求する場合

契約内容が分かる書類、転居先不明で戻ってきた郵便物の写しなど

戸籍の例

兄弟姉妹、叔父叔母などの親族の相続人になったため、預金口座を解約したり、土地や建物の相続登記をする場合

死亡した方と請求者の関係が分かる書類(ただし、戸籍で関係が確認できる場合は不要です)

兄弟姉妹、叔父叔母などの親族に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するために、相続する者の戸籍謄本等を公証役場に提出する場合

関係が分かる書類(ただし、戸籍で関係が確認できる場合は不要です)

成年被後見人が亡くなった後、成年後見人が遺品を遺族に渡すため、成年被後見人の相続人を特定する必要がある場合

成年後見登記事項証明書など

債務者が死亡したため、債務者の相続人を特定する必要がある場合

契約書の写し、債務残高証明書、死亡の事実が分かる住民票の除票など

※外国籍の方で戸籍により関係を確認できない場合は追加の資料をお願いする場合があります。
※上記以外の事由でも第三者請求ができる場合があります。詳しくは下記までお問合せください。

窓口での請求方法(個人の場合)

交付申請書へ以下の必要事項を記入してください。

  1. 請求者の住所・氏名・生年月日
  2. 対象者の氏名・生年月日・本籍・筆頭者氏名
  3. 必要な証明書の種類と通数
  4. 具体的な申請理由
    (例:提出先は○○家庭裁判所であり、請求者は、令和○年○月○日に死亡した弟の兄であり相続人であるが、弟の遺産についての遺産分割調停の申立に際して添付するため、弟が記載されている戸籍謄本等を提出する必要がある。)

請求の際に必要なもの

  • 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 相手方との関係が分かる疎明資料(親族関係を証明する場合は戸籍で確認できるため不要です)
  • 手数料

窓口での請求方法(法人の場合)

交付申請書へ以下の必要事項を記入・押印してください。

  1. 法人の住所・法人名および代表者氏名・法人の印
    担当者の住所・氏名・生年月日
  2. 対象者の氏名・生年月日・本籍・筆頭者氏名または対象者の住所・氏名・生年月日
  3. 必要な証明書の種類と通数
  4. 具体的な申請理由
    ※「債権回収・債権保全のため」といった抽象的な記載ではなく、具体的にご記入ください。
    (例:令和○年○月○日、××と△△との間で金銭消費貸借契約を結んだが、債務者が死亡したため、死亡債務者の相続人を特定する必要がある。)

請求の際に必要なもの

  • 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 窓口に来る方と法人との関係確認書類(窓口に来る方が法人の代表者の場合は代表者資格証明書等、担当者の場合は社員証または在職証明書)
  • 法人の登記事項証明書(発行から3カ月以内のもの)
  • 相手方との関係が分かる疎明資料
  • 手数料

郵送による請求方法

窓口での請求に加え、以下のものが必要です。なお、本人確認書類については写しで差し支えありません。(法人請求の場合、代表者事項証明書等は、郵便の請求であっても原本の送付が必要です。)

  • 返送先住所を記入した返信用封筒及び切手
  • 法人請求の場合、返送先である会社の所在地が確認できる資料(名刺は該当しません。代表者の資格証明書や社員証で確認できる場合は不要です。)
  • 手数料(郵便定額小為替)

職務上請求について

弁護士・司法書士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士は、受任している事件又は事務に関する職務上の業務を遂行するために必要がある場合に請求でき、有効な統一請求書の利用及び資格証明等の提示が必要となります。受任している事件又は事務に関して、統一請求書に内容を記載していただく必要があります。
対象の戸籍の本籍及び筆頭者が明記されていない場合は、原則請求の受付ができません。