集合住宅における水道料金・下水道使用料について
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集合住宅の所有者・管理人のみなさまへ
令和2年10月1日以降の集合住宅の水道料金・下水道使用料徴収制度が変わります。
当市の水道料金は、水道メーターの口径に応じて従量料金が異なっており、集合住宅において大きな口径の水道メーターを使用した場合に、入居する各戸の水道料金が戸建住宅と比べて割高になる場合がありました。そこで、水道料金負担の公平性を確保するため、集合住宅における料金算定の特例を設けることになりました。
お問い合わせについて
集合住宅における上下水道料金の算定の特例に関する規程の適用を受ける場合は、申請していただくことになります。まずは担当課へご相談ください。