大仙市空き家等解体補助金制度
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空き家の解体を支援します
市では、安全・安心なまちづくりを実現するため、所有者等による空き家の解体を支援し、空き家の増加防止に努めるとともに、土地の利活用を促進します。
補助金申請受付期間
6月1日(月曜日)~6月30日(火曜日)
注意
- 必ず事前にご相談ください。
- 補助金交付決定前の解体工事は補助金の対象となりません。
- 申請者が多数の場合は、交付決定まで時間を要することがあります。
大仙市空き家等解体補助金制度
補助対象となる空き家
市内に存する空き家のうち、次に該当するもの
- 危険空き家 等(市から助言・指導を受けたもの)
- 老朽空き家(建築から40年以上経過しているもの)
※現在居住している住宅と同一敷地内に無いこと
補助対象者(個人に限る)
- 空き家の所有者または土地所有者
- 空き家の所有者等(所有者、相続人等の親族など)
- 空き家の土地所有者(建物所有者からの同意を得た者)
※所得要件:補助対象者の属する世帯の主たる生計維持者の前年度所得が901万円以下
- 空き家を取得し補助対象空き家の跡地の利活用を行う者
- 補助対象空き家を相続以外の理由により取得し、跡地の利活用を行う者 (例:贈与や売買契約等)
※所得要件:なし
補助対象工事
次のすべてに該当する工事が対象です。
- 補助対象空き家等の全てを解体し、かつ撤去する工事
- 補助対象者が施工者と工事請負契約を締結して実施する工事
- 年度内に完了することができる工事
補助金の額
補助対象となる空き家が危険空き家の場合
- 危険型:解体事業費(税抜)の4/5以内、上限額200万円
- 迷惑型:解体事業費(税抜)の4/5以内、上限額100万円
補助対象となる空き家が老朽空き家の場合
- 補助対象者が跡地活用に同意する場合:解体事業費(税抜)の1/2以内、上限額50万円
- 補助対象者が跡地活用に同意しない場合:解体事業費(税抜)の1/2以内、上限額30万円
- 相続発生日から3年以内に解体する場合:解体事業費(税抜)の1/2以内、上限額50万円
- 昭和57年以後に建築された築40年以上の建物の場合は、上記の上限額を更に1/2
- 空き家を相続以外の理由により取得し、跡地の利活用を行う場合:解体事業費(税抜)の1/2以内、上限額50万円
補助金を希望される方へ
補助金制度の申請にあたっては、事前に調査等が必要となりますので、詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
空き家の管理等について
空き家の管理等については、解体も含め所有者が行うことが大原則です。
空き家が原因で他へ被害を与えた場合は、損害を賠償する責任が生ずることとなりますので、適正な管理をしましょう。
補助金の案内
- 空き家補助金案内【危険・迷惑型】[PDF]
- 空き家補助金案内【老朽型・跡地活用あり】[PDF]
- 空き家補助金案内【老朽型・跡地活用なし】[PDF]
- 空き家補助金案内【老朽型・相続3年以内】[PDF]
- 解体補助金活用にあたっての注意点 [PDF]
申請様式集
- 補助金申請書 [Word]
- 補助金事業計画書 [Word]
- 【様式第1号】誓約書 [Word]
- 【様式第2号】同意書 [Word]
- 【様式第3号】空き家等除却同意書 [Word]
- 【様式第4号】跡地同意書 [Word]
- 【様式第5号】跡地活用実施計画書 [Word]
- 【様式第6号】補助対象事業変更申請書 [Word]
- 【様式第7号】補助対象工事中止承認申請書 [Word]
跡地活用について
地域活性化を目的とした解体後の跡地利用可能な土Wordいたします。
跡地活用とは、解体後の土地について、2年以内に地域住民のための雪捨て場や防災拠点(屋外の一時避難場所)等で通算1年以上活用することをいいます。
目的外の利用はお控えください。