大仙市空き家等解体補助金制度
コンテンツ番号:1347
更新日:
空き家の解体を支援します
市では、安全・安心なまちづくりを実現するため、所有者等による空き家の解体を支援し、空き家の増加防止に努めるとともに、土地の利活用を促進します。
補助金申請受付期間
令和6年6月3日(月)~令和6年6月28日(金)
注意
- 今年度の補助金申請受付は、上記の期間のみとなります。
- 申請者が多数の場合は、危険度が高いものや近隣の迷惑になっている空き家を優先しますので、交付決定まで時間を要することがあります。
大仙市空き家等解体補助金制度
補助対象となる空き家
市内に存する空き家のうち、次に該当するもの
- 老朽空き家(建築から40年以上経過しているもの)
※現在居住している住宅と同一敷地内に無いこと
補助対象者
空き家の所有者等(所有者、相続人等の親族など)で次の所得要件を満たす者
所得要件:補助対象者の属する世帯の主たる生計維持者の前年度所得が460万円 +(扶養親族数×38万円)以下であること
補助対象空き家を取得し、跡地の利活用を行う個人または業者
※個人:相続以外の理由により空き家を取得した者
業者:「公益社団法秋田県宅地建物取引業協会」または「公益社団法人全日本不動産協会」に所属する業者
補助対象工事
次のいずれにも該当する工事
- 補助対象空き家等の全てを解体し、かつ撤去する工事
- 補助対象者が施工者と工事請負契約を締結して実施する工事
- 他の補助金の交付を受けない工事
- 年度内に完了することができる工事
補助金の額
補助対象者が所有者等の場合
解体事業費(税抜)の1/2以内、上限額50万円
※次の条件を満たす場合:上限額100万円
- 空き家の相続が発生した日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までの期間における事業であること。
- 空き家が昭和56年5月31日以前に建設されたものであること。
補助対象者が補助対象空き家を取得し、跡地の利活用を行う者の場合
- 補助対象者が個人:解体事業費(税抜)の1/2以内、上限額50万円
- 補助対象者が業者:一律10万円
補助金を希望される方へ
補助金制度の申請にあたっては、事前に調査等が必要となりますので、詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
注意
- 必ず事前にご相談ください。
- 補助金交付決定前の解体工事は補助金の対象となりません。
空き家の管理等について
空き家の管理等については、解体も含め所有者が行うことが大原則です。
空き家が原因で他へ被害を与えた場合は、損害を賠償する責任が生ずることとなりますので、適正な管理をしましょう。
補助金の案内
- 補助金案内【老朽型】[PDF]
- 補助金案内【老朽型 相続3年】[PDF]
- 補助金案内【利活用型(個人)】[PDF]
- 空き家補助金案内【利活用型(事業者)】[PDF]
- 解体補助金活用にあたっての注意点[PDF]
申請様式集
- 01 補助金申請書[DOC]
- 01 補助金申請書 (例)[DOC]
- 02 補助金事業計画書[DOC]
- 02 補助金事業計画書(例)[DOC]
- 03 【様式第1号】同意書[DOCX]
- 03 【様式第1号】同意書 (例)[DOCX]
- 04 【様式第2号】除却同意書[DOCX]
- 04 【様式第2号】除却同意書 (例)[DOCX]
- 05 【様式第2号の2】跡地同意書 [RTF]
- 05 【様式第2号の2】跡地同意書(例)[RTF]
- 06 【様式第3号】跡地活用実施計画書[DOCX]
- 06 【様式第3号】跡地活用実施計画書(例)[DOCX]
跡地活用について
地域活性化を目的とした解体後の跡地利用可能な土地を掲載いたします。
跡地活用とは、地域住民のための雪捨て場や防災拠点(屋外の一時避難場所)等のことをいいますので目的外の利用はお控えください。