下水道用メーターについて
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下水道の料金を算定するための子メーターとして、宅内で使用する水道水以外の水の量を計測する加算用メーターや、育苗や消雪などに水道水を使用して下水道に排水されない水の量を計測する減算用メーターがあります。
加算用メーター
加算用メーターとは、宅内で水道水以外の水を利用されるご家庭の下水道使用料の算定のために、宅内で使用する水道水以外の水の量を計測するメーターです。下水道の料金は、水道のメーターの指針をもとに算出します。そのため、水道メーターが設置されていない市の水道水以外(井戸水など)を使用している場合は、下水道用の加算メーターを取り付ける必要があります。
料金区分 | メーター区分 | 設置区分 | 工事施工者 | メーター代金負担者 | 工事費用負担者 |
---|---|---|---|---|---|
加算 | 井戸メーター | 新規設置 | 指定工事店 | 市 | 個人 |
加算 | 井戸メーター | 検満交換 | 指定工事店 市役所 |
市 | 市 |
減算用メーター
育苗や消雪などに水道水を使用している場合は、下水道に排水していない分の料金も請求されます。このような場合には、減算メーターを設置して下水道に排水していない分を下水道使用料から差し引くことができます。屋外での使用が多い場合は、設置をご検討ください。減算メーターの設置工事費およびその後の使用量によっては、費用対効果が期待できないことがありますので、工事の前に検討をお願いします。なお、下水道減算メーター使用料は毎月の下水道使用料に加算され請求されます。
※減算メーターの設置にかかる工事費用等は、お客様のご負担となります。
料金区分 | メーター区分 | 設置区分 | 工事施工者 | メーター代金負担者 | 工事費用負担者 |
---|---|---|---|---|---|
減算 | 井戸メーター | 新規設置 | 指定工事店 | 市 | 個人 |
減算 | 減産メーター | 検満交換 | 指定工事店 市役所 |
市 | 市 |
メーターの口径 | 金額(円) |
---|---|
13ミリメートル | 133円 |
20ミリメートル | 150円 |
25ミリメートル | 150円 |
30ミリメートル | 150円 |
40ミリメートル | 251円 |
50ミリメートル | 425円 |
75ミリメートル | 946円 |
※金額は1月分の使用料であり、消費税および地方消費税を含みます。
子メーター(加算・減算メーター)を設置するには
設置を希望する場合、まずは大仙市指定給水装置工事事業者へ工事を依頼し、着工前に設置申請をしてください。子メーターの検針は、親メーターとあわせて大仙市が行いますが、申請のない工事では子メーターの検針ができず、料金への反映もできません。以下がおおよその手順となります。
- 大仙市指定給水装置工事事業者へ相談し、工事を依頼(大仙市指定給水装置工事事業者一覧はこちら)
- 「量水器貸与申請書」を下水道課へ提出
- 下水道課で審査、設置許可の発行をし、大仙市上下水道お客様センターにて量水器を貸与(遠隔メーターは在庫がない場合、納品まで約1カ月ほどかかります。)
- 設置工事に着工
- 設置完了後、「量水器設置完了届」を下水道課へ提出
- 検針を開始、料金に反映
子メーター(加算・減算メーター)の廃止
子メーターが不要となった場合は、大仙市指定給水装置工事事業者へ撤去を依頼し、「量水器返却届」と取り外した子メーターを大仙市上下水道お客様センターに渡してください。
申請様式
量水器貸与申請書
量水器設置完了届
添付書類
- 位置図
- 平面図(メーターの設置場所が分かるもの)
- 写真(減算メーター設置状況、配管状況がわかるもの)