大仙市過疎地域持続的発展支援のための固定資産税の課税免除について
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大仙市では「大仙市過疎地域持続的発展支援のための固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、令和3年4月1日から令和9年3月31日までに取得された資産で、次の要件に該当する場合は、固定資産税の課税免除を受けることができます。
※提出書類について一部変更しました。
項目 | 新過疎法(持続的発展支援) |
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対象地域 | 大仙市全域 |
取得期間 | 令和3年4月1日から令和9年3月31日まで |
対象業種 |
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取得価格の総額 | 500万円以上 取得価格の判定については、圧縮記帳後の価格(※詳細は別表をご覧ください) |
対象となる設備投資 |
事業用資産である建物(附属設備)、構築物、機械及び装置の取得または製作もしくは建設(増築・改築・修繕または模様替えの工事による取得または建設) 租税特別措置法第12条第3項の表の第1号または第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受ける設備 |
(注)既存設備の更新・取替えのために償却資産を取得した場合は、その取得により、生産能力・処理能力が従前と比して30%以上向上するものに限る。
免除対象資産
- 土地:当該家屋・償却資産の直接事業に供する部分のみ(駐車場を除く)※取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設着手があった場合に限る。
- 家屋:建設及びその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分※事務所・倉庫等・従業員宿舎等を除く。
- 償却資産:構築物・機械及び装置のうち、直接事業の用に供する部分
課税免除期間
業種 | 資本金 | 取得または製作もしくは 建設した設備の取得価格 |
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製造業・旅館業 | 5,000万円以下 | 500万円以上 |
5,000万円~1億円 | 1,000万円以上 ※新設・増設に限る | |
1億円超 | 2,000万円以上 ※新設・増設に限る | |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 | 5,000万円以下 | 500万円以上 |
5,000万円超 | 500万円以上 ※新設・増設に限る |
※課税免除の対象となる区域や業種は市町村の産業振興策に資する措置とするため大仙市過疎地域持続的発展市町村計画に基づいて実施される事業が対象となります。
大仙市過疎地域持続的発展のための固定資産税の課税免除について [312KB]
申請期限
毎年1月31日
申請手続きについて
提出書類様式は、大仙市のホームページからダウンロードしていただくか、各支所市民サービス課、税務課資産税班にも用意しております。
提出書類
NO | 名称等 | 製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業 | 旅館業 |
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1 | 固定資産税課税免除申請書(様式第1号) | ○ | ○ |
2 | 「取得資産の明細書(土地・家屋)別紙1 | ○ | ○ |
取得資産の明細書(償却資産)別紙2 | ○ | ○ | |
3 |
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○ | ○ |
4 | 法人等の定款等の写し | ○ | ○ |
5 | 事業計画書、年次別事業計画書及び事業(操業)開始届等の写し | ○ | ○ |
6 | 旅館業法第3条第1項の規定による営業許可書の写し | - | ○ |
7 |
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○ | ○ |
8 |
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○ | ○ |
9 |
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○ | ○ |
10 | 宿泊施設等のパンフレット類 | - | ○ |
※提出一覧表から確認申請書を削除。NO.3、NO.5、NO.9の提出書類内容を修正しました。
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(新過疎法)に係る国税の優遇措置について
令和3年4月1日以降に国税(所得税・法人税)において、新過疎法に係る特別償却をする際,取得等をした設備等が市町村の計画に適しているかなどを確認するために確認申請書の提出が必要になりました。
大仙市では、確認申請書の受付及び確認書の発行を税務課で行います。
- 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(XLSX)
- 課税免除申請書(様式第1号)(DOC)
- 取得資産の明細書(土地・家屋)別紙1(XLSX)
- 取得資産の明細書(償却資産)別紙2(XLSX)
- 特別償却を受けない理由書 別紙3(DOCX)
- (修正版)提出書類一覧(XLSX)
国税の租税特別措置に関する制度内容の詳細は総務省|過疎対策|過疎地域を対象とした税制措置等(外部リンクのため別ウィンドウで開きます)からご確認ください
お問合せ先
大仙市役所 市民部税務課 資産税班
電話0187-63-1111(代表)内線:107・133