【令和4年8月10日】大仙市議会傍聴規則を改正しました
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大仙市議会傍聴規則を改正しました
大仙市議会では、開かれた議会を目指し、より傍聴しやすい環境づくりを行うために議会傍聴規則の一部を改正しました。
改正いたしました議会傍聴規則については、令和4年第3回定例会(9月)から適用となります。
本会議は公開されており、傍聴することができます。ぜひ傍聴にお越しください。
主な変更点
1 傍聴人の制限について(第3条関係)
傍聴人が定員の41人を超えて多数となった場合や感染症が拡大している場合に、議長は傍聴人の数を制限することができるとする規定に変更しました。
2 傍聴手続きについて(第4条関係)
傍聴をする場合に、会議の参加者から新型コロナウイルス感染者が発生した場合等に使用する「連絡先(電話番号)」を届け出ていただく規定に変更しました。
3 傍聴席に入ることができない者について(第6条関係)
傍聴席に入ることができない者についての規定を改めたほか、議長が傍聴席への入場を不適切と判断した場合にも入場を禁止することができるとする規定に変更しました。
4 傍聴人の守るべき事項について(第7条関係)
傍聴人の守るべき事項についての規定を改めたほか、電子機器などの使用に関しての記載がなかったため、「電子機器や携帯端末、腕時計等は、電源を切るか、音を発しないようにすること。」の規定を新たに追加しました。
5 写真、動画等の撮影及び録音等について(第8条関係)
写真、動画等の撮影及び録音についてはこれまで原則禁止としていましたが、あらかじめ議長の許可を必要とする規定に変更しました。
6 配慮を必要とする者への対応について(第12条関係)
身体的不自由を理由に傍聴の機会が削がれることのないよう、議長は、傍聴人のうち、傷病や身体の障害等の理由により配慮を必要とする者の対応のために協力を求められた場合には、その求めに応じていくとするとともに、他の傍聴者に対しても配慮いただくこととする旨の規定を新たに追加しました。
その他用語の整理等を行っております。詳細は、以下の傍聴規則をご覧ください。