令和5年第1回大仙市議会定例会最終日(3月17日)に、議会提出議案として「大仙市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」と「大仙市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」が提出され、原案可決されました。
これにより、重大な感染症のまん延、もしくは災害等の発生、または育児・介護、その他やむを得ない事由により、委員が委員会の開会場所に参集することが困難な場合でも、オンラインによる方法で委員会を開くことができるようになりました。
改正いたしました「大仙市議会委員会条例」と「大仙市議会会議規則」については、令和5年4月1日から施行となります。

主な改正内容

  • 重大な感染症のまん延若しくは災害等の発生又は育児、介護その他やむを得ない事由により委員が委員会の開会場所に参集することが困難と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(オンラインによる方法)で委員会を開くことができることとする。
  • オンラインによる方法で委員会に出席した委員は、出席委員として取り扱うこととする。

詳細は、以下の「大仙市議会委員会条例」と「大仙市議会会議規則」をご覧ください。