障害基礎年金について
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障害基礎年金は、国民年金加入中や20歳前の病気やけがによって障害の状態になった場合に支給されます。
支給要件
- 初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)において、国民年金の被保険者であること。または20歳前や国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満のかたで、日本国内に住所を有している間に初診日がある時を含む。
- 初診日の前々月までの加入期間のうち、免除期間を含めて3分の2以上保険料が納付または、免除されていること(令和8年3月31日以前に初診日がある場合は、3分の2以上の保険料の納付要件を満たさなくても、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと)
- 障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、またはその期間内に症状が固定した日)の障害の程度が、政令で定められている障害等級表の1級、または2級の障害の状態にあること。
20歳前に障害の状態になったかたは、20歳の誕生日の前日より手続きできますので、ご相談ください。
年金額
令和6年4月からの年金額
※【 】内は昭和31年4月1日以前生れの方の額
※等級は国民年金法の障害等級表に基づいて決定されます。身体障害者福祉法とは認定基準が異なるため、身体障害者手帳の等級と必ずしも同じではありません。
1級
1,020,000円【1,017,125】+子の加算
2級
816,000円【813,700】+子の加算
子の加算
受給権者によって生計を維持している18歳未満(障がいがあるかたは20歳未満)の子がいるときは次の加算がつきます。また、受給後に子を有した場合も加算の対象となりますので、届出をしてください。
加算対象の子の数 | 加算額(一人につき) |
---|---|
1人目・2人目 | 234,800円 |
3人目以降 | 78,300円 |
障害基礎年金のご相談に関して
障害基礎年金は、納付要件と障害の状態の2点を満たして初めて受給できます。
相談される前に以下の点について確認したうえで本人または障害の経緯について詳しく把握されているかたがご相談くださるようお願いいたします。
- 障がいの発生時期、状況
- 医療機関での初診日
- 初診の医療機関と現在の医療機関までの経緯(初診から現在まで受診した医療機関名)
- 厚生年金・共済年金の加入歴
※初診日において厚生年金加入だった方は年金事務所でのお手続きになります。
※正確な情報をお伝えするためや、必要書類の説明等ありますので、窓口での相談をお勧めいたします。
※聞き取りや請求手続きの説明にはある程度の時間を要しますので、お時間に余裕を持ってお越しくださいますようお願いします。
詳しくは日本年金機構ホームページ「日本年金機構 障害年金(外部リンクのため別タブで開きます)」でご確認ください。