遺族基礎年金
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遺族基礎年金は、加入期間の3分の2以上(免除期間を含む)保険料を納めているかたが亡くなったときに、そのかたによって生計を維持されていた子ども(18歳未満の子ども、または20歳未満の障がい者)のいる配偶者、または子どもに支給されます。
受給要件
- 国民年金加入中に死亡し、死亡日の前々月までの加入期間のうち、免除期間を含めて3分の2以上保険料を納めていること。
- 令和8年3月までは、死亡日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
- 子のない配偶者には支給されません。
年金額
令和6年4月からの給付額:816,000円(基本額)+ 子の加算
加算対象の子の数 | 加算額(一人につき) |
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一人目・二人目 | 234,800円 |
3人目以降 | 78,300円 |
詳しくは日本年金機構のホームページ「日本年金機構 遺族年金(外部リンクのため別タブで開きます)」でご確認ください。