遺族基礎年金は、加入期間の3分の2以上(免除期間を含む)保険料を納めているかたが亡くなったときに、そのかたによって生計を維持されていた子ども(18歳未満の子ども、または20歳未満の障がい者)のいる配偶者、または子どもに支給されます。

受給要件

  • 国民年金加入中に死亡し、死亡日の前々月までの加入期間のうち、免除期間を含めて3分の2以上保険料を納めていること。
  • 令和8年3月までは、死亡日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
  • 子のない配偶者には支給されません。

年金額

令和6年4月からの給付額:816,000円(基本額)+ 子の加算

加算対象の子の数と加算額
加算対象の子の数 加算額(一人につき)
一人目・二人目 234,800円
3人目以降 78,300円

詳しくは日本年金機構のホームページ「日本年金機構 遺族年金(外部リンクのため別タブで開きます)」でご確認ください。