産前産後期間に係る免除制度

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)の施行に伴い、令和6年1月1日から出産被保険者に係る保険税について産前産後期間の所得割と均等割を免除します。

(注)出産とは妊娠85日(4か月)以上のことを指します。(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)

対象になる方

令和5年11月1日以降に出産予定または出産された方が対象となります。

免除対象期間

免除対象期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間です。多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間となります。

免除該当月(例)
4月 5月 6月 7月 8月
【出産(予定)月】
9月 10月 11月
単胎妊娠 - - - -
多胎妊娠 - -

※●の付いた月が免除の対象期間です。

免除対象となるのは、制度が開始する令和6年1月分以降の保険税です。そのため、制度開始直後の免除該当月は以下のようになりますのでご了承ください。

制度開始直後の免除該当月
令和5年10月 11月 12月 令和6年1月 2月 3月 4月 5月
- 【出産】 -

- - - -
- - 【出産】 - - -

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【出産】

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【出産】

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※単胎妊娠の場合。●の付いた月が免除の対象期間です。

申請手続きについて

届出は税務課または各支所市民サ-ビス課でお受けいたします。出産予定日の6か月前から届出が可能です。

届出の際は以下の書類をご持参ください。

その他ご不明な点等ございましたら、税務課までお問い合わせください。