【お知らせ】建設工事における余裕期間制度の導入について
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1.導入の目的
市が発注する建設工事において、柔軟な工期の設定等を通じて、受注者が建設資材や建設労働者などを確保できるようにすることで、施工時期等の平準化を図ることを目的として余裕期間制度を導入します。
2.余裕期間設定工事の種類
- 発注者指定方式:契約担当者があらかじめ工事着手日を指定する方法
- 任意着手方式:工事着手日を契約者が指定する方法
3.対象工事
発注概要書又は閲覧書類において「余裕期間設定工事」である旨を記載する工事
4.余裕期間設定工事における留意事項・手続き等
- 余裕期間中は現場代理人及び主任(監理)技術者の配置は不要です。
- 前払金の請求は、工事着手日以降でなければできません。
- 落札者の決定にあたっての配置予定技術者については、契約担当者が定める工事着手日又は工事着手期限日を基準日として、当該期日から当該技術者を配置できるか否かにより判断することとします。
- 任意着手方式を採用する場合にあって、条件付き一般競争入札による工事については、入札参加資格確認申請時に「工事着手日報告書」を提出して頂く必要があります。
5.実施期日
令和6年1月1日以降入札公告等を行う工事から適用します。
詳しくは「余裕期間設定工事実施要綱」をご覧ください。