クーリングシェルターとは

地球温暖化の被害を最小化するための適応策について定めている「気候変動適応法」の改正(令和6年4月1日施行)により、従来の「熱中症警戒アラート」に加え「熱中症特別警戒アラート」が設定され、自治体単位での「指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)」の指定ができる制度が設けられました。

クーリングシェルターとは、近年の顕著な高温の発生により熱中症リスクが高まった際、暑さをしのぐため、誰でも避難できる冷房設備が整った施設のことです。公共施設、民間施設を問わず、地域であらかじめ避難場所を確保し、熱中症リスクを低減させることが目的です。

【大仙市クーリングシェルター】指定施設一覧(R6.08.09)[PDF]

クーリングシェルターの募集について

市では熱中症対策として、冷房設備を有する公共施設をクーリングシェルターとして指定するほか、より広範囲で暑さをしのげる場所を確保するため、民間の商業施設などを対象に、クーリングシェルターの開設にご協力いただける民間施設を募集いたします。

応募方法

大仙市熱中症対策指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)募集要項をご確認の上、応募票を大仙市社会福祉課に持参、郵送または電子メールで提出してください。

応募票提出後、市で内容を確認の上、協定書を締結いたします。

応募票提出先

持参・郵送

〒014-8601

秋田県大仙市大曲花園町1-1

大仙市役所健康福祉部社会福祉課企画班

電子メール

shakaifuku@city.daisen.lg.jp

クーリングシェルターの要件について

クーリングシェルターは次の要件を満たすものとします。

  1. 熱中症特別警戒アラート発表時、開館または営業時間中は必ずクーリングシェルターを開放すること。
  2. クーリングシェルター開放中は避難者が自由に出入りできること。
  3. 冷房設備は避難者が快適に過ごせるように適切に稼働させること。
  4. 施設の受入可能人数に応じ、休憩できる椅子・ソファ等を配置すること(既存の備品で可)
  5. 避難者の熱中症予防のための飲食を許可すること。
  6. 施設入口など、外部からわかりやすい場所に指定のクーリングシェルター標示証(※)の掲示を行うこと。
  7. 市ホームページによるクーリングシェルター公表に協力すること。

※施設に掲示いただく標示証イメージ(協定書締結の際に市より配布いたします)

標示証

運用期間

令和6年6月1日~10月23日

※令和7年度以降、毎年4月第4水曜日~10月第4水曜日の期間で継続実施いたします。

なお、ご協力民間施設は協定締結日が運用開始日となります。(締結後に申し出が無い場合、次年度以降も上記期間で実施します)

その他

  • 下記の場合はクーリングシェルターとして指定されないことがあります。
  1. 公序良俗に反する場合
  2. 取組の趣旨に適さない場合
  3. 市が不適当と認める場合

クーリングシェルターを利用した避難者が施設等に損害を与えた場合であっても、市は損害賠償等の責任を負いません。