国民健康保険税の軽減制度 - 税
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国民健康保険税の軽減制度
前年の総所得金額等が以下に該当する世帯に対して適用されます。均等割額及び平等割額が軽減されます。
- 注1:判定の基準となる所得は、その世帯の国保加入者全員(世帯主が国保に加入していない場合もその世帯主分を含みます)の前年の所得の合計額です。
- 注2:青色専従者給与額や事業専従者控除額がある場合、譲渡所得等の所得がある場合は、総所得金額等の計算方法が異なります。詳しい内容については、税務課またはお近くの各支所市民サービス課税務担当までお問い合わせください。
7割軽減
前年の総所得金額等が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯に対して適用されます。均等割額及び平等割額が7割軽減されます。
医療分の課税額
本来の課税額 | 軽減額 | 負担(納付)額 | |
---|---|---|---|
均等割額 (一人あたり) |
18,300円 | 12,810円 | 5,490円 |
平等割額 (一世帯あたり) |
27,900円 | 19,530円 | 8,370円 |
後期高齢者支援金分の課税額
本来の課税額 | 軽減額 | 負担(納付)額 | |
---|---|---|---|
均等割額 (一人あたり) |
5,700円 | 3,990円 | 1,710円 |
平等割額 (一世帯あたり) |
8,100円 | 5,670円 | 2,430円 |
介護納付金分の課税額
本来の課税額 | 軽減額 | 負担(納付)額 | |
---|---|---|---|
均等割額 (一人あたり) |
6,500円 | 4,550円 | 1,950円 |
平等割額(一世帯あたり) | 7,000円 | 4,900円 | 2,100円 |
5割軽減
前年の総所得金額等が以下に該当する世帯に対して適用されます。均等割額及び平等割額が5割軽減されます。
判定基準額
総所得金額等≦430,000円+{295,000円×被保険者数(世帯に属する被保険者数+世帯に属する特定同一世帯所属者数)}+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減
前年の総所得金額等が以下に該当する世帯に対して適用されます。均等割額及び平等割額が2割軽減されます。
判定基準額
総所得金額等≦430,000円+{545,000円×被保険者数(世帯に属する被保険者数+世帯に属する特定同一世帯所属者数)}+10万円×(給与所得者等の数-1)
被保数 | 給与所得者等の人数 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
---|---|---|---|---|
1人 | 0~1 | 43以下 | 43~72.5 | 72.5~97.5 |
2 | 53以下 | 53~82.5 | 82.5~107.5 | |
2人 | 0~1 | 43以下 | 43~102 | 102~152 |
2 | 53以下 | 53~112 | 112~162 | |
3 | 63以下 | 63~122 | 122~172 | |
3人 | 0~1 | 43以下 | 43~131.5 | 131.5~206.5 |
2 | 53以下 | 53~141.5 | 141.5~216.5 | |
3 | 63以下 | 63~151.5 | 151.5~226.5 | |
4 | 73以下 | 73~161.5 | 161.5~236.5 | |
4人 | 0~1 | 43以下 | 43~161 | 161~261 |
2 | 53以下 | 53~171 | 171~271 | |
3 | 63以下 | 63~181 | 181~281 | |
4 | 73以下 | 73~191 | 191~291 | |
5 | 83以下 | 83~201 | 201~301 |
- 「給与所得者等」とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と、公的年金等所得者(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が125万円を超える方)で給与所得を有しない者を指します。
- 所得金額は世帯主、国保加入者、及び特定同一世帯所属者の所得の合計額です。
- 国保に加入していなくても、世帯主の所得は軽減判定対象になります。
- 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療の被保険者のうち、次の1及び2に該当する方です。
- 後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において国民健康保険の被保険者の資格を有する者
- 後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主(以後継続して世帯主である者に限る)と当該日以後継続して同一の世帯に属する者(当該日に国民健康保険の世帯主であった場合にあっては、当該日以後継続して国民健康保険の世帯主である者)
未就学児に係る軽減
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の施行に伴い、令和4年4月1日から未就学児に係る均等割額について一律に2分の1を減額します。
- 注1:軽減の対象者は国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)です。令和6年度分については、平成30年4月2日以降に生まれた方となります。
- 注2:所得の基準による保険料の軽減措置に該当する世帯の場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
未就学児1人あたりの均等割額
軽減割合 | 所得の基準による軽減後の均等割額 | 未就学児に係る軽減額 | 未就学児に係る軽減後の均等割額 |
---|---|---|---|
7割軽減 | 7,200円 | 3,600円 | 3,600円 |
5割軽減 | 12,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
2割軽減 | 19,200円 | 9,600円 | 9,600円 |
軽減なし | 24,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
- ※表中の税額は、医療分と後期高齢者支援金分の均等割合計額です。
- ※税額端数処理(100円未満切捨て)のため、軽減後の均等割額が異なる場合があります。
- ※未就学児均等割額軽減後の税額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が税額となります。