だいせん暮らし応援事業
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だいせん暮らし応援事業支援金
県外から当市に移住し、定住しようとする方の引越費用、自動車運転免許取得等や除雪用具購入に要した費用の一部を支援します。
※令和6年度の転入者と令和7年度の転入者では支援内容が異なります。ご注意ください。
対象となる移住者
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本市に住民登録する前に連続して5年以上市外に住民登録し、そのうち直前1年以上は県外に住民登録していた方
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本市に住民登録した後、継続して5年以上居住することを誓約できる方
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市税を滞納していない方
※上記以外にも要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
支援内容(令和7年度転入者)
次の3つの支援について、対象経費の1/3(上限10万円)を支援します。
10万円以内であればどの支援でもОK!各支援1回ずつの申請であれば併用も可能ですので、あなたの希望に沿った支援を行います。
(1)引越支援
前住所地から家具やその他の生活用品を運び入れるため、引越代金として運送事業者に支払った経費
- 本市への住民登録日から起算して前後60日以内に支払った引越代金が対象です。
- 住民登録日から起算して6ヶ月以内に申請してください。
(2)自動車運転免許取得等支援
市内の自動車学校で受講する普通自動車免許(第一種)取得に係る教習料やブラッシュアップ等の講習費
- 本市の住民となった日以後に、対象者要件を満たす世帯員(申請者含む)が受講したものが対象です。
- 支援金の交付を申請する日が属する年度に受講したものが対象です(例:令和8年度に申請する場合は、令和7年度に受講したものは対象となりません)。
(3)除雪用具購入支援
市内販売店で購入した除雪用具(除雪機、スノーダンプ、スノープッシャー、スコップ)の購入費
- 除雪以外の目的で購入されたもの又は転売目的で購入されたと見なされるものは対象外。
- 除雪用具は本市の住民となった日以後に購入したもので、その数量は、未就学児を除く対象者要件を満たす世帯員の数を超えないこと(除雪機は1台まで)。
- 支援金の交付を申請する日が属する年度に購入したものが対象です(例:令和8年度に申請する場合は、令和7年度に購入したものは対象となりません)。
- 移住するにあたり住宅を新たに購入又は民間の賃貸住宅を新たに賃借していること。
概要は資料をご確認ください。
支援内容(令和6年度転入者)※詳細は別途お問い合わせください
引越支援金
前住所地から家具やその他の生活用品を運び入れるため、引越代金として運送事業者に支払った経費の1/2を支援します。(上限3万円)
- 本市への住民登録日から起算して前後60日以内に支払った引越代金が対象です。
- 住民登録日から起算して6ヶ月以内に申請してください。
雪国暮らし支援金
次の1.2.の合計額の1/2を支援します。(上限10万円)
- 除雪用具(除雪機、スノーダンプ、スノープッシャー、スコップ)の購入経費
- 市内の自動車学校で受講する雪道運転講習経費
- 本市に住民登録をした日以降に購入、または受講したものが対象です。
- 移住するにあたり住宅を新たに購入又は民間の賃貸住宅を新たに賃借していること。
- 支援金の申請をする年度に購入または受講した経費が対象となります。