国保に加入されている方が出産したときは出産育児一時金が支給されます。

国保に加入されている方が出産したときは、以下のとおり出産育児一時金が支給されます。
また、妊娠12週(85日)以上であれば、流産、死産の場合でも支給されますので保険年金課の窓口にご相談ください。
なお、国保に加入してから6ヶ月以内の出産で、それ以前の社会保険に被保険者として1年以上加入していたときは、社会保険から支給される場合があります。その場合は、国保からは支給されません。

産科医療補償制度に加入している分娩機関で妊娠22週以上の出産の場合

500,000円(令和5年3月31日以前にご出産の場合は420,000円)

産科医療補償制度に加入していない分娩機関での出産の場合

488,000円(令和5年3月31日以前にご出産の場合は408,000円)

妊娠12週以上22週目未満の出産などの場合

488,000円(令和5年3月31日以前にご出産の場合は408,000円)

出産育児一時金の受領方法

分娩機関に直接お支払い(直接支払制度)することとなりますが、直接支払制度を希望しない場合は、出産育児一時金の請求を保険年金課か各支所市民サービス課に提出し受領する方法があります。
なお、申請方法などにつきましては保険年金課へお問い合わせください。

出産育児一時金申請に必要なもの

  • 出産された方の国民健康保険証
  • 流産・死産の場合、死産届または埋葬許可書の写し
  • 世帯主の預金通帳
  • 出産費用明細書等の分娩機関の領収書または請求書
  • 直接支払制度を希望した場合、直接支払制度合意書の写し

※出産した翌日から2年間を経過すると、出産育児一時金の支給を受けることができなくなります